<自動車変更登録> |
一 |
手続概要 |
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自動車の所有者が登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときに行う手続 |
二 |
手続根拠 |
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道路運送車両法第12条第1項 |
三 |
手続対象者 |
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自動車の所有者 |
四 |
提出時期 |
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随時 |
五 |
手数料 |
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350円 |
六 |
添付書類 |
1 |
申請書(OCRシート第1号または第2号様式) |
2 |
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付) |
3 |
変更の事実を証する書面
(車検証に記載されている住所・氏名等から現在までの変更内容のつながりがわかるような、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等) |
4 |
住所を証する書面
(個人においては住民票または印鑑証明書、法人においては登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの) |
5 |
自動車検査証 |
七 |
所有者・使用者が同一の場合(上記の書類の他に) |
1 |
印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) |
2 |
委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要) |
3 |
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置を変更した場合に管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの) |
八 |
所有者・使用者が異なる場合(上記の書類の他に) |
1 |
所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) |
2 |
所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要) |
3 |
使用者の住所を証する書面 (個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの) |
4 |
使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) |
5 |
使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要) |
6 |
使用者の自動車保管場所証明書
(使用の本拠の位置を変更した場合に使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの) |
7 |
自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要) |
九 |
費用 |
1 |
ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき) |
@ |
大板(2枚) 1,960円〜2,310円 |
A |
小板(2枚) 1,440円〜1,880円 |
2 |
自動車税 |