<自動車新規登録> |
一 |
手続概要 |
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登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合に行う手続 |
二 |
手続根拠 |
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道路運送車両法第7条第1項 |
三 |
手続対象者 |
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登録を受けていない自動車の登録を受けようとする者 |
四 |
提出時期 |
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随時 |
五 |
手数料 |
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700円 |
六 |
添付書類 |
1 |
申請書(OCRシート第1号または第2号様式) |
2 |
手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付) |
3 |
完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ) |
4 |
抹消登録証明書(ナンバーのついていない中古車のみ) |
5 |
自動車通関証明書(輸入車のみ) |
6 |
自動車損害賠償責任保険証明書 |
7 |
自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要) |
8 |
定期点検整備記録簿 |
9 |
譲渡証明書(所有者が変わらないときは不要) |
10 |
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付) |
七 |
所有者・使用者が同一の場合(新規登録に必要な書類の他に) |
1 |
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
2 |
印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) |
3 |
委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) |
4 |
自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの) |
八 |
所有者・使用者が異なる場合(新規登録に必要な書類の他に) |
1 |
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
2 |
所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) |
3 |
所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) |
4 |
使用者の住所を証する書面 (個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの) |
5 |
使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) |
6 |
使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要) |
7 |
使用者の自動車保管場所証明書 (使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの) |
九 |
費用 |
1 |
検査手数料 |
2 |
ナンバープレート代金 |
@ |
大板(2枚) 1,960円〜2,310円 |
A |
小板(2枚) 1,440円〜1,880円 |
3 |
自動車重量税 |