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<自動車保管場所証明> | |
一 | 手続概要 |
道路運送車両法の規定に基づき自動車の登録等を受けようとする者は、道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所が確保されていることを証する書面の交付を、当該場所を管轄する警察署長に申請しなければいけません。 | |
二 | 手続根拠 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
道路運送車両法第4条に規定する処分、同法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする者 | |
四 | 提出時期 |
随時 | |
五 | 手数料 |
2,200円 | |
六 | 保管場所の要件 |
1 | 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2qを超えないこと。 |
2 | 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。 |
3 | 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。 |
七 | 申請先 |
1 | 保管場所を管轄する警察署・月曜日〜金曜日(祝日は除く。) |
八 | 申請書類等 |
1 | 自動車保管場所証明申請書 |
2 | 保管場所標章交付申請書 |
3 | 所在図・配置図 |
4 | 保管場所が使用できること(使用権限)を明らかにする書面 |
@ | 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合−自認書 |
A | 保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、保管場所使用承諾証明書・駐車場の賃貸契約書の写し、駐車場の賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等のうちいずれか1通。以上のものが作成しがたい場合において住宅・都市整備公団等の公法人が発行する確認証明書 |
B | 他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合−保管場所使用承諾証明書 |
九 | 手数料 |
1 | 保管場所標章交付手数料 550円 |
自動車保管場所証明(車庫証明) |
自動車保管場所届出 |
自動車新規登録 |
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自動車移転登録 |
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