<産業廃棄物処理業変更届出> |
一 |
手続概要 |
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産業廃棄物処分業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき及び氏名若しくは名称又は所在地等を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 |
二 |
手続根拠 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項(第7条の2第3項準用) |
三 |
手続対象者 |
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産業廃棄物処分業者 |
四 |
提出時期 |
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随時 |
五 |
手数料 |
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なし |
六 |
添付書類 |
1 |
個人事業主又は法人の住所の変更 |
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現許可証の写し |
A |
個人の場合−住民票の抄本又は謄本(本籍地の記載のあるもので、届出日前3ヶ月以内に発行のもの。) |
B |
法人の場合−登記事項証明書(届出日前3ヶ月以内に発行のもの。) |
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住居表示変更の場合ABは市区町村長の証明書でも可 |
2 |
個人事業主の氏名又は法人の名称、組織の変更 |
@ |
現許可証の写し |
A |
個人の場合−住民票の抄本又は謄本(本籍地の記載のあるもので、届出日前3ヶ月以内に発行のもの。) |
B |
法人の場合−定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書(届出日前3ヶ月以内に発行のもの。) |
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ABは変更前後の内容が確認できるもの。 |
3 |
役員、株主、出資者、政令使用人等の変更 |
@ |
新旧対照表 |
A |
現許可証の写し−代表者の変更の場合に添付 |
B |
登記事項証明書(変更前後の内容が確認できるもので、3ヶ月以内に発行のもの。−役員の変更の場合に添付 |
C |
新たに就任した役員、新たに100分の5以上の株主を有することとなった株主、新たに出資額の100分の5以上を出資することとなった出資者、新たに政令使用人等になった者に係る次の書類(届出日前3ヶ月以内に発行のもの。) |
ア |
住民票の抄本又は謄本(本籍地記載のあるもの) 株主(又は出資者)が法人である場合は、登記事項証明書。 |
イ |
登記事項証明書 |
ウ |
申請者が法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した書類−新たに就任した役員がいる場合に添付 |
4 |
事務所所在地変更 |
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変更後の事務所の案内図 |
5 |
運搬車両等、運搬機材の変更 |
@ |
運搬施設の概要 |
A |
新たに登録する運搬車両等の写真 |
B |
新たに登録する車両等の所有権(使用権限)を有することを証する書類−車両等の検査証の写し(届出日に有効期間内なるもの)、賃貸借等の場合は、検査証に車両等の賃貸借契約書等(船舶の場合は裸傭船契約書又はこれに準ずる裸傭船契約書)の写しを添付 |
C |
新たな機材等の構造略図 |
6 |
駐車場等の変更 |
@ |
変更後の駐車場の案内図、平面図 |
A |
変更後の駐車場の所有権(使用権限)を有することを証する書類−駐車場に係る土地登記事項証明書(届出日前3ヶ月以内に発行のもの)、借地等の場合は土地等の賃貸借契約書等の写し |
B |
変更後の埠頭の使用権限を有することを証する書類(船舶を使用する場合) |
7 |
収集運搬業の廃止 |
@ |
廃止する収集運搬業の許可証(原本) |
8 |
一部廃止 |
@ |
現許可証の写し |