<産業廃棄物収集運搬業許可> |
一 |
手続概要 |
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産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を得なければなりません。 |
二 |
手続根拠 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 |
三 |
手続対象者 |
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産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者 |
四 |
提出時期 |
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随時 |
五 |
手数料 |
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81,000円 |
六 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法 |
七 |
添付書類 |
1 |
申請者等に関する書類 |
@ |
定款又は寄付行為の写し(目的条項に産業廃棄物収集運搬業等を行う旨明記してあるもの。)−目的条項に上記事項が記載されていない場合は、定款等に当該事項加入の議事録の写しを添付 |
A |
登記事項証明書(上記事項が登記済で、申請日前3ヶ月以内に発行のもの) |
B |
個人事業主又は許可申請書の2から3面に記載した役員、株主及び政令使用人等の@住民票の正本又は謄本(本籍地の記載のあるもの)、株主が法人の場合、登記事項証明書A登記事項証明書 |
2 |
事業計画の概要を記載した書類 |
@ |
事業計画の内容書(@事業の全体計画A運搬施設概要B収集運搬業務の具体的な計画C環境保全措置の概要) |
A |
収集運搬に係る許可(@収集運搬業許可証の写し・許可申請中の場合は受理されている許可申請書の写しA処分業許可証の写し) |
3 |
事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面、設計計算書及び当該施設の付近の見取図 |
@ |
運搬車両等の写真 |
A |
機材等の構造略図 |
B |
事務所、駐車場の案内図及び駐車場の平面図 |
4 |
申請者が事業の用に供する施設の所有権(使用権限)を有することを証明する書類 |
@ |
車両等の検査証の写し(申請日に有効期間内にあるもの)、賃貸借等の場合は、検査証に車両等の賃貸借契約書等の写しを添付 |
A |
駐車場に係る土地登記事項証明書(申請日前3ヶ月以内に発行のもの) |
B |
埠頭の使用権限を有することを証する書類(船舶を使用する場合) |
5 |
申請者が法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した書類 |
6 |
事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 |
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産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会収集運搬課程修了証の写し(申請日に有効期間内にあるもの) |
7 |
経理的基礎に関する書類 |
@ |
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 |
A |
申請者が法人の場合−@貸借対照表及び損益計算書(直前3年の各事業年度におけるもの。)A収支計画書(直近の事業年度末に繰越損失がある場合に添付)B法人税納税証明書(直前3年の各事業年度におけるもの。) |
B |
申請者が個人の場合−@資産に関する調書A所得税の納税証明書(直前3年のもの) |
8 |
従業員名簿 |