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特定非営利活動法人(NPO法人)納税 |
国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。また、法人住民税(均等性) は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。新規に特定非営利活動法人を設立した場合や、県内に事業所又は事務所を新たに設けた場合には、「法人等の設立等報告書」を1ヶ月以内に所轄の支庁税務課・県税事務所に提出する必要があります。税務署 (国税)、市町村税務課 (市町村税)にも同様の書類の提出が義務付けられています。 |
法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項) |
販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席賃業、旅館業、料理店業その他の飲食店業周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業。なお、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は、収益事業とみなされることがあります。 |
<国税> | ||||||||||
税目 | 課税内容 | |||||||||
法人税 |
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所得税 | 利子・配当等による所得に対して課税 | |||||||||
消費税 | 課税売上高が、3,000万円以下の場合は課税免除 |
税目 | 課税内容 | |||||||||||||||||||||
法人県民税 法人市町村民税 |
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法人事業税 | 収益事業から生じた所得に対して課税 標準税率
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※法人税法上の収益事業を行わない特定非営利活動法人については、申請により法人県民税が減免されます。(県税条例第47条第1項第5号) |
<特定非営利活動法人・消費税・源泉所得税の取扱いについて> | |||||
一 | 法人税 | ||||
1 | 株式会社や有限会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度のすべての所得に対して法人税が課税されますが、特定非営利活動法人については、法人税法に規定する収益事業を営む場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。このため、収益事業に係る収支、資産及び負債と収益事業以外の事業に係る収支、資産及び負債とを区分して経理し、収益事業に係わる所得金額を計算する必要があります。 | ||||
2 | 法人税法に規定する収益事業を営む特定非営利活動法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に対して所得金額や法人税の額等を記載した確定申告書を提出するとともに、その法人税の額を納付することになります。この場合の法人税の額は、各事業年度の収益事業に係わる所得金額に次の税率を乗じて計算した金額です。 | ||||
年間所得800万円以下 | 22.0% | ||||
年間所得800万円超 | 30.0% | ||||
3 | 確定申告書の提出に当たっては、賃借対照表や損益計算書等を添付する必要があります。なお、添付する賃借対照表等は、収益事業に係わるものにとどまらず、収益事業以外の事業に係わるこれらの書類も添付する必要があります。 | ||||
4 | 特定非営利活動法人は、法人税法に規定する収益事業を営まない場合であっても、年間の収益金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除きます。)が8,000万円を超えるときには、収益計算書を事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に所轄の税務署長に提出することとされています。 | ||||
二 | 消費税及び地方消費税 | ||||
1 | 国内において課税資産の譲渡等や課税貨物を保税地域から引き取る者(輸入者)が消費税の納税義務者となります。ただし、課税資産の譲渡等を行う事業者の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が3,000万円以下の場合には、課税事業者となることを選択した場合を除き、その課税期間は納税義務が免除されます。 | ||||
2 | 特定非営利活動法人は、各事業年度終了の日の2ヶ月以内に所轄の税務署長に対して所定の事項を記載した消費税及び地方消費税の確定申告書を提出するとともに、その消費税及び地方消費税の合計額を納付することになります。 | ||||
この場合の消費税及び地方消費税の納付税額は、次によって計算した金額です。 | |||||
消費税の納付税額 | = | 課税期間中の課税売上にかかわる消費税額 | - | 課税期間中の課税仕入れ等にかかわる消費税額(※) | |
※特定非営利活動法人に寄付金などの資産の譲渡等の対価以外の収入で一定の要件に該当するもの(特定収入)がある場合(僅少な場合を除きます。)には、通常の計算による課税仕入れ等に係わる消費税額から、特定収入で賄っている課税仕入れ等に係わる消費税額に相当する金額を控除した残額が仕入税額控除の対象となります。 | |||||
地方消費税の納付税額 | = | 消費税の納付金額 | × | 25% | |
三 | 源泉所得税 | ||||
1 | 源泉徴収制度は、給与や報酬・料金などの源泉徴収の対象とされている所得を支払う者が、その支払の際に一定の所得税を徴収して国に納付する制度です。源泉徴収の対象とされている所得の支払者は会社や官公庁はもちろん個人や人格のない社団、財団その他公益法人であっても源泉徴収義務者になります。 特定非営利活動法人も、その役員やスタッフに給与を支払う場合、あるいは税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、源泉徴収義務者として、その支払いの際に、所定の所得税を源泉徴収して納付する必要があります。 |
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2 | 源泉徴収した所得税は、原則として給与などを支払った月の翌日10日までに「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、最寄りの銀行や郵便局で納付することになります。 | ||||
3 | 給与の支払人員が常時10人未満である場合には、税務署長の承認を受けることにより、給与など一定のものについて年2回にまとめて納付することができる「納期の特例制度」が設けられています。 |
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届 |
介護タクシー事業経営許可 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |