<特定非営利活動法人(NPO法人)定款変更> |
一 |
手続概要 |
|
定款の変更(第11条第1項第4号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第8号及び第14号に掲げる事項に係るもの(第6項において、「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力は生じません(特定非営利活動促進法第25条第3項)特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければなりません。この場合において、当該定款の変更が第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければなりません(特定非営利活動促進法第25条第4項)。 |
二 |
提出書類 |
1 |
定款変更認証申請書 |
2 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 |
3 |
変更後の定款 |
4 |
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書−行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に提出 |
5 |
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書−行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に提出 |
6 |
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)−所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に、提出 |
7 |
確認書−所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に提出 |
8 |
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書(設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録)−所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に提出 |
三 |
注意事項 |
1 |
変更しようとする定款の条文等について、変更後と現行の記載の違いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載。変更しようとする時期を定めている場合には、その旨も記載。 |
2 |
当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)、変更後の定款(2部)並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書(当該定款の変更が法第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときに限る。)(2部)を添付。 |
3 |
所轄庁の変更を伴う定款変更の場合には、上記書類の他、以下の書類を添付。 |
@ |
役員変更(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)−2部 |
A |
法第2条第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 |
B |
直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は法第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後の当該書類が作成されるまでの間は法第35条第1項の財産目録) |