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<特定非営利活動法人(NPO法人)役員変更> | |
一 | 手続概要 |
特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければなりません(特定非営利活動促進法第23条第1項)。特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければなりません(特定非営利活動促進法第23条第2項)。 | |
二 | 提出書類 |
1 | 役員の変更等届出書 |
2 | 役員就任承諾書及び宣誓書(役員が新たに就任した場合に提出) |
3 | 役員の住所又は居所を証する書面(役員が新たに就任した場合に提出)−住民票の写し等 |
三 | 注意事項 |
1 | 役員の変更等届出書の「変更事項」の欄には、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所若しくは居所の異動、改姓又は改名の別を記載し、また、補欠のため、又は増員によって就任した場合には、その旨を付記します。なお、任期満了と同時に再任した場合には、再任とだけ記載すれば足ります。 |
2 | 役員の変更等届出書の「役名」の欄には、理事、監事の別を記載します。 |
3 | 改姓又は改名の場合には、「氏名」の欄に、旧姓又は旧名を括弧を付して併記。 |
4 | 「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項に定める書面によって証された住所又は居所を記載。 |
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届 |
介護タクシー事業経営許可 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |