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<特定非営利活動法人(NPO法人)設立登記> | |
一 | 手続概要 |
認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、特定非営利活動法人の設立の登記をしなければなりません。 | |
二 | 登記事項 |
1 | 目的及び業務 |
2 | 名称 |
3 | 事務所 |
4 | 代表権を有する者(理事)の氏名、住所及び資格 |
5 | 資産の総額 |
三 | 登記時必要書類 |
1 | 定款 |
2 | 役員の就任承諾書 |
3 | 財産目録 |
4 | 認証書の写し |
5 | 申請人の印鑑(法人代表印) |
四 | 注意事項 |
1 | 特定非営利活動法人の設立登記(変更登記)については、登録免許税は非課税です。 |
2 | 添付書類が原本ではなく、原本をコピーし原本証明したものである場合は、必ず原本を持参し、窓口で照合後に返却してもらいます(原本還付)。認証書は、必ず原本還付請求を行いましょう。 |
3 | 登記後、所轄庁に提出する設立登記完了届出書に、登記事項証明書の添付が必要となりますので、登記手続の際に、登記事項証明書をとっておきましょう。 |
4 | 法人代表者の印鑑(例えば「特定非営利活動法人○○○○理事長の印」)は一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものなど、その規格等が定められていますので、事前に用意した上で、登記申請と同時に、法人代表者の印鑑届を行いましょう。 |
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届 |
介護タクシー事業経営許可 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |