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<貸金業登録> | |
一 | 手続概要 |
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 | |
二 | 手続根拠 |
貸金業の規制等に関する法律第3条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
貸金業を営もうとする者 | |
四 | 提出時期 |
随時 | |
五 | 手数料 |
財務局長(福岡財務支局長、沖縄総合事務局長を含む。以下同じ)登録は登録免許税15万円(予納) 都道府県知事登録は都道府県の定める金額(納付方法は都道府県の定める方法による)。 |
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六 | 標準処理期間 |
2ヶ月 | |
七 | 不服申立方法 |
行政不服審査法 | |
八 | 添付書類 |
1 | 誓約書 |
2 | 登記事項証明書 |
3 | 身分証明書 |
4 | 成年後見制度に係る登記事項証明書 |
5 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
6 | 登録申請者等の履歴書 |
7 | 貸付けの業務の経験者の業務経歴書 |
8 | 沿革 |
9 | 沿革に係る登記事項証明書 |
10 | 貸金業務取扱主任者研修終了証書の写し |
11 | 株主又は社員の名簿 |
12 | 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等 |
13 | 財産に関する調書 |
14 | 定款又は寄付行為 |
15 | 営業所等の所在地を証する書面及び営業所の写真 |
16 | 営業所案内図 |
17 | 貸借対照表又はこれに代わる書面 |
18 | 貸金業の業務に関する社内規則 |
19 | 貸金業の業務に関する組織図 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |