問い合わせ | ||||
事務所所在地・代表者プロフィ−ル・連絡先 | ||||
ブログ(業務日誌) | プライベートブログ | 報酬額表 | 行政書士法 | 行政書士登録証 |
<宅地建物取引主任者登録> | |
一 | 手続概要 |
取引主任者として登録するためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、申請前10年以内に実務経験2年以上を有し、若しくはそれに代わる実務講習を修了した者で、欠格事由に該当しないことが必要です。登録は、試験に合格した都道府県のみにできます。 | |
二 | 手続根拠 |
宅地建物取引業法第18条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し省令で定める期間以上の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 | |
四 | 提出時期 |
登録を申請しようとする時 | |
五 | 手数料 |
37,000円 | |
六 | 不服申立方法 |
行政不服審査法 | |
七 | 必要書類 |
1 | 登録申請書 |
2 | 誓約書 |
3 | 身分証明書 |
4 | 登記事項証明書 |
5 | 住民票抄本 |
6 | 合格証書原本とコピー |
7 | 顔写真 |
8 | 登録資格を証する書面 |
@ | 実務経験が2年以上ある者は、実務経験証明書+実務経験先の宅地建物取引業者が保管している従業者名簿のコピー |
A | 実務講習修了者は、実務講習の修了証明書 |
B | 国、地方公共団体の2年以上経験者は各団体の証明書 |
9 | 法定代理人許可書及び戸籍謄本(未婚・未成年の場合のみ) |
トップページ | 報酬額表 | 問い合わせ | リンク集 |
業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |