古物営業許可のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<古物営業許可>
古物商とは
古物の売買等には、盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分手入れをした物品を「古物」といいます。そして、古物は、古物営業法施工規則により、次の13品目に分類されています。
@美術品類A衣類B時計・宝飾C自動車D自動二輪車及び原動機付自転車E自転車類F写真機類G事務機器類H機械工具類I道具類J皮革・ゴム製品類K書籍L金券類
許可申請の窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
許可を受けられない場合
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
許可申請に必要な書類
個人許可の申請
@ 住民票−申請者本人と営業所の管理者全員各1通
A 身分証明書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通
B 登記事項証明書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通
C 誓約書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通
D 略歴書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通
法人許可の申請
@ 住民票−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通
A 身分証明書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通
B 登記事項証明書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通
C 誓約書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通
D 略歴書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通
E 登記事項証明書
F 定款の写し
G 土地・建物に関する登記事項証明書、賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写しと、古物営業としての使用承諾書、保管場所が営業所以外にある場合には、保管場所の略図及び前述の書類
H 営業所付近の略図−住宅地図又は動態図の写し(フリーハンド不可)
I 共用施設の一部を営業所とする場合は、古物営業を行う場所の配置図
J URLを用いる場合は、URLを使用する権限のあることを疎明する資料
K 提出書類は正本と副本の2部。副本の添付書類はコピー可。感熱紙不可。顔写真及び印もコピー不可。GからJは千葉県では要求されるが他県では不明。
手数料
古物営業の許可を受けようとする人−19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人−1,300円
古物営業の許可証の書替えを受けようとする人−1,500円
その他
古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
許可取得後、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。


関連法律−刑法(盗品等に関する罪)


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参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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