<第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪> |
第224条 |
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未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 |
第225条 |
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営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 |
第225条の2 |
1 |
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 |
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2 |
人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 |
第226条 |
1 |
日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。 |
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2 |
日本国外に移送する目的で人を売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。 |
第226条の2 |
1 |
人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 |
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2 |
未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 |
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3 |
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 |
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4 |
人を売り渡した者も、前項と同様とする。 |
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5 |
所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。 |
第226条の3 |
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略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。 |
第227条 |
1 |
第224条、第225条又は前条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 |
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2 |
第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 |
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3 |
営利又はわいせつの目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 |
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4 |
第225条の2第1項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、2年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 |
第228条 |
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第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 |
第228条の2 |
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第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 |
第228条の3 |
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第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し又は免除する。 |
第229条 |
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第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 |