浄化槽保守点検業登録のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<浄化槽保守点検業登録>
手続概要
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができます。千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の規定により、千葉市及び船橋市を除く県内市町村において浄化槽保守点検業を営もうとする者は千葉県知事の登録を受けなくてはならないこととされています(なお、千葉市及び船橋市において浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市の条例に基づき市長の登録を受ける必要があります。
手続根拠
浄化槽法第48条第1項
手続対象者
浄化槽の保守点検を業とする者
提出時期
条例による
手数料
30,000円(県収入証紙貼付)
添付書類
法人の登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)−法人の場合
住民票抄本(3ヶ月以内のもの)−個人の場合
営業所の位置図−最寄の駅、バスの停留場など、目印となるものを明記。(市販地図の写しの利用も可)
浄化槽管理士免状の写し。ただし、原本確認を行う必要があるので、申請書提出時に免状を持参。
有効期間
登録日から3年
提出先
下表参照


<千葉市及び船橋市を除く県内市町村で営業する場合>
機関名・担当窓口 電話番号 FAX 所在地 管轄
県庁水質保全課
水質指導室
043-223-3813 043-222-5991 260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1
(本庁舎3階)
県外・千葉市・市原市・2つ以上の機関の区域に営業所が所在する場合
葛南県民センター
地域環境保全課環境保全班
047-424-8092 047-421-1590 273-0005
千葉県船橋市本町1-3-1
(フェイス7階)
市川市・船橋市・習志野市・八千代市・浦安市
東葛飾県民センター
地域環境保全課環境保全班
047-361-4048 047-361-4098 271-8560
千葉県松戸市小根本7
(千葉県東葛飾合同庁舎)
松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市
北総県民センター
地域環境保全課環境保全班
043-483-1447 043-486-7570 285-8503
千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1
(千葉県印旛合同庁舎)
銚子市・佐原市・成田市・佐倉市・八日市場市・旭市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・印旛村・本埜村・栄町・下総町・神崎町・大栄町・小見川町・山田町・栗源町・多古町・東庄町・光町・野栄町
東上総県民センター
地域環境保全課環境保全班
0475-26-6731 0475-26-6733 297-8533
千葉県茂原市茂原1102-1
(千葉県長生合同庁舎)
茂原市・東金市・勝浦市・大網白里市・九十九里町・成東町・山武町・蓮沼村・松尾町・横芝町・芝山町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・夷隅町・御宿町・大原町・岬町
南房総県民センター
地域環境保全課環境保全班
0438-23-2285 0438-23-2287 292-8520
千葉県木更津市貝渕3-13-34
(千葉県君津合同庁舎)
館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・富浦町・富山町・鋸南町・三芳村・白浜町・千倉町・丸山町・和田町


<千葉市又は船橋市で営業する場合>
機関名・担当窓口 郵便番号 所在地 電話番号
千葉市環境局業務課 260-8722 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 043-245-5252
船橋市環境部環境衛生課 273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 047-436-2444


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業務内容
相続関係 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 家庭内問題関係 離婚協議書・認知届・養子縁組届等
契約書作成 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 内容証明郵便作成 クーリングオフ・賃料減額請求等
法人関係 NPO法人・宗教法人・医療法人等 国際渉外関係 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等
風俗衛生関係 風俗営業許可・食品営業許可等 運輸交通関係 車庫証明書・自動車移転登録等
知的所有権関係 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 福祉関係 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等
環境関係 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 会計税務関係 記帳処理・事業所税申告等
建設宅建関係 建設業許可・宅地建物取引業免許等 労働関係 雇用契約書作成等
医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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