| <資格外活動許可> | 
| 一 | 手続概要 | 
|  | 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等及び定住者の在留資格を有する者並びに第2次世界大戦終了以前から引き続き日本に在留している朝鮮半島及び台湾出身者やその直系卑属(入管特例法に定める特別永住者)については、日本での在留活動について制限がありません。しかし、これら以外の者については、すべて一定の範囲内においてのみ在留活動をすることができることになっています。こういった在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ、資格外活動の許可を受けなければなりません。資格外活動の許可は、現に有する在留資格に属する活動の遂行を阻害しない範囲内で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合の許可ですから、本来の活動を中止して専ら別の新しい活動を行おうとする場合には、在留資格の変更を受ける必要があります。 | 
| 二 | 提出書類 | 
| 1 | 資格外活動許可申請書−1部 | 
| 2 | 資格外活動の具体的な内容を疎明する資料(例えば、雇用契約書(写)、雇用先の事業案内書など)−1部 | 
| 三 | 許可証の交付 | 
|  | 審査の結果、資格外活動が許可される場合には、資格外活動許可書が交付されます。交付にあたっては、手数料は必要ありません。なお、外国人が資格外活動の許可を受けることなく、又は許可された範囲を超えて現に有する在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、その外国人は、処罰の対象となります(入管法第73条)。専らそのような活動を行えば、より重い処罰に加え、退去強制の対象にもなります(入管法第70条第4号・第24条第4号イ)。また、こういった資格外活動を行う者を雇用した場合は、その雇用者は入管法第73条の2に規定する不法就労の助長者として処罰されることもあります。 |