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| <養子縁組届> | |
| 一 | 手続名 | 
| 戸籍の届出(養子縁組) | |
| 二 | 手続概要 | 
| 1 | 養子の縁組をしようとする者がする手続 | 
| 2 | 特別養子縁組の裁判が確定したときに、訴を提起した者がする手続 | 
| 3 | 縁組取消の裁判が確定したときに、訴を提起した者がする手続 | 
| 三 | 手続根拠 | 
| 民法第799条、戸籍法第66条、68条の2、69条 | |
| 四 | 手続対象者 | 
| 1 | 養子縁組届−養親及び養子 | 
| 2 | 特別養子縁組届−養親 | 
| 3 | 養子縁組取消届−裁判の訴えを提起した者 | 
| 五 | 提出時期 | 
| 1 | 養子縁組届−任意の時期 | 
| 2 | 特別養子縁組届−審判確定の日から10日以内 | 
| 3 | 養子縁組取消届−裁判確定の日から10日以内 | 
| 六 | 手数料 | 
| なし | |
| 七 | 不服申立方法 | 
| 戸籍法第118条により、家庭裁判所に不服の申立をすることができます。 | |
| 八 | 添付書類・部数 | 
| 1 | 養子縁組届−法定代理人の他に監護者のあるときはその者の同意書。配偶者のあるときはその配偶者の同意書。未成年者を養子とするとき又は後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書の謄本。 | 
| 2 | 養子縁組取消届−裁判の謄本と確定証明書 | 
| 九 | 提出先 | 
| 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場 | |
| 一 | 虚偽の嫡出子出生届からの転換の可否 | 
| 養子とする意思で他人の子を嫡出子として届けた場合、事実上親子関係が持続されていても、それによって養子縁組が成立することはない(最判昭25・12・28民集4・13・701)。 | 
| <第4編 親族> | ||
| <第3章 親子> | ||
| <第2節 養子> | ||
| <第1款 縁組の要件> | ||
| 第792条 | 成年に達した者は、養子をすることができる。 | |
| 第793条 | 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 | |
| 第794条 | 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。 | |
| 第795条 | 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 | |
| 第796条 | 配偶者のある者か縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 | |
| 第797条 | 1 | 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 | 
| 2 | 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 | |
| 第798条 | 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 | |
| 第799条 | 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。 | |
| 第800条 | 縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 | |
| 第801条 | 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。 | |
| <第5款 特別養子> | ||
| 第817条の2 | 1 | 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」「以下」という。)を成立させることができる。 | 
| 2 | 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。 | |
| 第817条の3 | 1 | 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 | 
| 2 | 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 | |
| 第817条の4 | 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。 | |
| 第817条の5 | 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養観となる者に監護されている場合は、この限りでない。 | |
| 第817条の6 | 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 | |
| 第817条の7 | 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 | |
| 第817条の8 | 1 | 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 | 
| 2 | 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この阻りでない。 | |
| 第817条の9 | 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 | |
| 第817条の10 | 1 | 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 | 
| @ | 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 | |
| A | 実父母が相当の監護をすることができること。 | |
| 2 | 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 | |
| 第817条の11 | 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 | |
| 全国の家庭裁判所 | ||
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 
| 札幌家庭裁判所 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西12 | 
| 函館家庭裁判所 | 040-8602 | 北海道函館市上新川町1-8 | 
| 旭川家庭裁判所 | 070-8641 | 北海道旭川市花咲町4 | 
| 釧路家庭裁判所 | 085-0824 | 北海道釧路市柏木町4-7 | 
| 仙台家庭裁判所 | 980-8637 | 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 | 
| 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島県福島市花園町5-38 | 
| 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形県山形市旅篭町2-4-22 | 
| 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 岩手県盛岡市内丸9-1 | 
| 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田県秋田市山王7-1-1 | 
| 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森県青森市長島1-3-26 | 
| 東京家庭裁判所 | 100-8956 | 東京都千代田区霞ヶ関1-1-2 | 
| 横浜家庭裁判所 | 231-8585 | 神奈川県横浜市中区寿町1-2 | 
| さいたま家庭裁判所 | 330-0063 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 
| 千葉家庭裁判所 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 | 
| 水戸家庭裁判所 | 310-0062 | 茨城県水戸市大町1-1-38 | 
| 宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 | 栃木県宇都宮市小幡1-1-38 | 
| 前橋家庭裁判所 | 371-8531 | 群馬県前橋市大手町3-1-34 | 
| 静岡家庭裁判所 | 420-8604 | 静岡県静岡市葵区城内町1-20 | 
| 甲府家庭裁判所 | 400-0032 | 山梨県甲府市中央1-10-7 | 
| 長野家庭裁判所 | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108 | 
| 新潟家庭裁判所 | 951-8513 | 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1 | 
| 名古屋家庭裁判所 | 460-0001 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 | 
| 津家庭裁判所 | 514-8526 | 三重県津市中央3-1 | 
| 岐阜家庭裁判所 | 500-8710 | 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1 | 
| 福井家庭裁判所 | 910-8524 | 福井県福井市春山1-1-1 | 
| 金沢家庭裁判所 | 920-8655 | 石川県金沢市丸の内7-1 | 
| 富山家庭裁判所 | 939-8502 | 富山県富山市西田地方町2-9-1 | 
| 大阪家庭裁判所 | 540-0008 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 | 
| 京都家庭裁判所 | 606-0801 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 | 
| 神戸家庭裁判所 | 652-0032 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 
| 奈良家庭裁判所 | 630-8213 | 奈良県奈良市登大路町35 | 
| 大津家庭裁判所 | 520-0044 | 滋賀県大津市京町3-1-2 | 
| 和歌山家庭裁判所 | 640-8143 | 和歌山県和歌山市二番丁1 | 
| 広島家庭裁判所 | 730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀1-6 | 
| 山口家庭裁判所 | 753-0048 | 山口県山口市駅通り1-6-1 | 
| 岡山家庭裁判所 | 700-0807 | 岡山県岡山市北区南方1-8-42 | 
| 鳥取家庭裁判所 | 680-0011 | 鳥取県鳥取市東町2-223 | 
| 松江家庭裁判所 | 690-8523 | 島根県松江市母衣町68 | 
| 高松家庭裁判所 | 760-8585 | 香川県高松市丸の内2-27 | 
| 徳島家庭裁判所 | 770-8528 | 徳島県徳島市徳島町1-5 | 
| 高知家庭裁判所 | 780-8558 | 高知県高知市丸の内1-3-5 | 
| 松山家庭裁判所 | 790-0006 | 愛媛県松山市南堀端町2-1 | 
| 福岡家庭裁判所 | 810-8652 | 福岡県福岡市中央区大手門1-7-1 | 
| 佐賀家庭裁判所 | 840-0833 | 佐賀県佐賀市中の小路3-22 | 
| 長崎家庭裁判所 | 850-0033 | 長崎県長崎市万才町6-25 | 
| 大分家庭裁判所 | 870-8564 | 大分県大分市荷場町7-15 | 
| 熊本家庭裁判所 | 860-0001 | 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31 | 
| 鹿児島家庭裁判所 | 892-8501 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-47 | 
| 宮崎家庭裁判所 | 880-8543 | 宮崎県宮崎市旭2-3-13 | 
| 那覇家庭裁判所 | 900-8603 | 沖縄県那覇市樋川1-14-10 | 
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