| <風俗営業許可・パチンコ店・マージャン店開業> |
| 一 |
手続概要 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項7号に該当する営業(風俗営業)を営もうとする場合、営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項7号とは、まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をいいます。 |
| 二 |
手続根拠 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項 |
| 三 |
手続対象者 |
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風俗営業を営もうとする者 |
| 四 |
提出時期 |
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風俗営業を営もうとするとき |
| 五 |
手数料 |
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24,000円 |
| 六 |
標準処理期間 |
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55日(あくまで目安) |
| 七 |
添付書類 |
| 1 |
住民票の写し |
| 2 |
法第4条第1項第1号から第8号の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
| 3 |
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
| 4 |
営業の方法を記載した書面 |
| 5 |
営業所の使用について権限を有することを疎明する書面(使用承諾書・賃貸借契約書・リース契約書) |
| 6 |
営業所の平面図・求積図(営業所面積・客室等の面積)営業所の周囲の略図 |
| 7 |
法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする者にあっては、火災、震災又は令第6条の2に掲げる事由により営業所が消滅したことを疎明する書類 |
| 8 |
選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書 |
| 9 |
選任する管理者に係る住民票の写し |
| 10 |
選任する管理者に係る法定代理人の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
| 11 |
選任する管理者に係る法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書 |
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建物利用図 |
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証明願 |
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音響・証明設備図 |
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認定を受けた遊技機を設置しようとする-設置する遊技機が認定を受けた者であることを証する書類 |
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検定を受けた形式に属する遊技機を設置しようとする場合−設置を受けた遊技機が認定を受けた形式に属する者であることを証する書類 |
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認定を受けておらず、かつ、検定を受けていない形式に属する遊技機を設置しようとする場合−遊技機の諸元表・遊技機の構造図、回路図及び動作原理図・遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明をした書類・遊技機の写真 |