| <酒類販売業免許> | 
| 一 | 手続根拠 | 
|  | 酒税法第9条第1項 | 
| 二 | 手続対象者 | 
|  | 酒類の販売業免許を受けようとする者 | 
| 三 | 提出時期 | 
|  | 酒類の販売業を行う前 | 
| 四 | 提出方法 | 
|  | 申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は郵送 | 
| 五 | 手数料 | 
|  | 手数料は不要ですが、免許された場合には登録免許税(販売場1場につき3万円)が課税されます。 | 
| 六 | 添付書類・部数 | 
| 1 | 申請書等の別添図面(@販売場の所在地、A販売場の周辺の見取図) | 
| 2 | 販売設備状況書(付属書類として、@建物等の配置図(建物等の配置図は、店舗及びこれに付随する倉庫で、酒類販売場と一体的に機能している場所を明らかにする。)、A施設又は設備につき譲受又は賃貸借が行われる場合にはその契約書の写し、B設備の新設が行われる場合には請負契約書又は見積書の写し、C施設につき農地転用・建築許可が必要な場合にはその許可を証明する書類の写しを添付する。) | 
| 3 | 申請販売場の登記事項証明書(土地及び建物の登記事項証明書)(付属書類として、申請者が所有者でない場合には賃貸借契約書の写しを添付する。) | 
| 4 | 事業目論見書(酒類の予定買入先、主な予定販売先、収支見積書及び販売見込数量の算出根拠) | 
| 5 | 最近3事業年度の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書。個人の場合は、収支計算書) | 
| 6 | 所有資金の明細及びその調達方法についての書類 | 
| 7 | 法人については登記事項証明書及び定款、個人については本籍の記載のある住民票抄本 | 
| 8 | 申請者(申請者が法人の場合にはその法人の役員全員)の履歴書 | 
| 9 | 誓約書 | 
| @ | 法第10条の規定に該当しない旨 | 
| A | 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け不履行中の者又は告発されていて刑が未確定の者のいずれにも該当しない旨(法人の役員、申請者の法定代理人又は申請販売場の支配人についても同様。) | 
| B | 現在における国税及び地方税の滞納税額がない旨 | 
| 10 | 現在における地方税の滞納税額がない旨の納税証明書(都道府県又は市区町村(申請者が法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の属する自治体)から交付を受けた申請書についての地方税に係る@未納の税額がない旨、A2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の納税証明書を添付する。) | 
| 11 | 一般酒類小売業販売免許の場合は更に以下の書類が必要 | 
| @ | 別紙「一般酒類小売業免許申請書チェック表」 | 
| A | 小売販売地域ごとの全ての申請場所に関する明細 | 
 
| B | 上記Aにおける全ての申請場所に係る所要資金の明細 | 
| C | 販売場の設備等の状況を撮影した写真等 | 
| 八 | 標準処理期間 | 
|  | 原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限る)。 | 
| 九 | 不服申立方法 | 
|  | 行政不服審査法に基づき、国税局長に対し審査請求をすることができます。 |