| <第一種貨物利用運送事業登録> | 
| 一 | 手続概要 | 
|  | 第1種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。第1種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいいます。第2種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。)とを一貫して行う事業をいいます。 | 
| 二 | 手続根拠 | 
|  | 貨物利用運送事業法第3条 | 
| 三 | 手数料 | 
|  | なし | 
| 四 | 添付書類 | 
| 1 | 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し | 
|  | 業務取扱契約書等 | 
| 2 | 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書面 | 
| @ | 営業所等の施設の見取図及び平面図 | 
| A | 都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(誓約書) | 
| B | 営業所等の使用権限を有することを証する書類 | 
|  | 所有の場合−不動産登記事項証明書(写)、賃借の場合−賃貸借契約書(写) | 
|  | 貨物の保管体制を必要とする場合 | 
|  | 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書面 | 
|  | 見取図及び平面図 | 
|  | 使用権限を有することを証する書面 | 
|  | 所有の場合−不動産登記事項証明書(写)、賃借の場合−賃貸借契約書(写) | 
| 3 | 既存の法人の場合 | 
| @ | 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 | 
| A | 最近の事業年度における貸借対照表 | 
| B | 役員又は社員の名簿及び履歴書 | 
| 4 | 法人を設立しようとする場合 | 
| @ | 定款又は寄付行為の謄本 | 
| A | 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 | 
| B | 設立しようとする法人が株式会社である場合においては、株式引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 | 
| 5 | 個人の場合 | 
| @ | 財産に関する調書 | 
| A | 戸籍抄本 | 
| B | 履歴書 | 
| 6 | 法6条第1項第1〜5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書) |