| <危険物製造所設置許可・危険物貯蔵所設置許可・危険物取扱所設置許可> | 
| 一 | 手続概要 | 
|  | 製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所)を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければなりません。 | 
| 二 | 手続根拠 | 
|  | 消防法第11条第1項前段 | 
| 三 | 手続対象者 | 
|  | 製造所等を設置しようとする者 | 
| 四 | 提出時期 | 
|  | 製造所等の設置の許可を受けようとするとき | 
| 五 | 手数料 | 
| 1 | 配管延長15km以下(最大常用圧力0.95MPa以上配管延長7km以上のものを除く。)−76,200円 | 
| 2 | 最大常用圧力0.95MPa以上、配管延長7km以上15km以下−180,400円 | 
| 3 | 配管延長15kmを超えるもの−2の額に配管延長15km又15kmに満たない端数を増すごとに29,400円を加えた額 | 
| 六 | 審査基準 | 
| 1 | 法第10条第4項の技術上の基準に適合していること | 
| 2 | 当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること | 
| 七 | 標準処理期間 | 
|  | 4週間 | 
| 八 | 不服申立方法 | 
|  | 行政不服審査法 | 
| 九 | 添付書類 | 
| 1 | 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置を記載した図面 | 
| 2 | 当該製造所等の周囲の状況を記載した図面 | 
| 3 | 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置を記載した図面 | 
| 4 | 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備を記載した図面 | 
| 5 | 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要 | 
| 6 | 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあっては、当該設備の概要 | 
| 7 | 移送取扱所構造設備明細書 | 
| 8 | 工事計画書 | 
| 9 | 工事工程表 | 
| 10 | 危険物の規制に関する規則別表第1の2上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類 |