| <農地転用届出> |
| 一 |
法第4条第1項第5号の届出手続 |
| 1 |
都市計画法による市街化区域内の農地を転用するため届出しようとする者は、事業着手の1月前までに届出書を農業委員会に提出しなければなりません。 |
| 2 |
添付書類 |
| @ |
土地の位置を示す書類(縮尺50,000分の1ないし10,000分の1程度) |
| A |
土地登記事項証明書 |
| B |
届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき法第20条の許可があったことを証する書面(賃借人がその農地を転用する場合においては、転用することについての土地所有者の同意書を添付するものとし、本書面の添付は必要としない。) |
| 二 |
法第5条第1項第3号の届出手続 |
| 1 |
市街化区域内の農地又は採草放牧地について、転用の目的で権利を設定し又は移転するため、届出しようとする者は、届出書を農業委員会に提出しなければなりません。 |
| 2 |
添付書類 |
| @ |
土地の位置を示す書類(縮尺50,000分の1ないし10,000分の1程度) |
| A |
土地登記事項証明書 |
| B |
届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき法第20条の許可があったことを証する書面(賃借人がその農地を転用する場合においては、転用することについての土地所有者の同意書を添付するものとし、本書面の添付は必要としない。) |
| C |
転用の目的が都市計画法第29条の開発許可を要するものである場合には、その許可を受けたことを証する書面(その他、他法令の許認可を要するものについても同様に許認可を受けたことを証する書面を提出する。) |