| <国土利用計画法事後届出> | 
| 一 | 手続概要 | 
|  | 土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市・区役所、町村役場へ届け出ること。届出を受けた都道府県知事(市長)は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがある。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがある。なお、都市計画法で規定する市街化区域にあっては2千平方メートル、市街化区域以外の都市計画区域にあっては5千平方メートル、その他の区域にあっては1万平方メートル未満の土地取引については、届出を必要としない。 | 
| 二 | 手続根拠 | 
|  | 国土利用計画法第23条第1項 | 
| 三 | 手続対象者 | 
|  | 土地取引に係る契約の当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主) | 
| 四 | 提出時期 | 
|  | 契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む) | 
| 五 | 手数料 | 
|  | なし | 
| 六 | 添付書類 | 
| 1 | 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 | 
| 2 | 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 | 
| 3 | 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 | 
| 4 | 土地の形状を明らかにした図面 | 
| 5 | その他(必要に応じて委任状等) |