| <中央建設工事紛争審査会> |
| 一 |
必要書類 |
| 1 |
申請書 |
| 2 |
添付書類 |
| @ |
登記事項証明書又は資格証明書ー当事者が法人のとき |
| A |
本人からの委任状−代理人を選任したとき |
| B |
仲裁合意書−仲裁の申請をするとき |
| C |
管轄合意書−合意によって管轄審査会を定めたとき |
| 3 |
証拠書類 |
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契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真など |
| 4 |
提出部数 |
| @ |
申請書−正本1部、副本4部(あっせんは2部) |
| A |
添付書類−正本1部 |
| B |
証拠書類−正本1部、副本4部(あっせんは2部) |
| 5 |
申請手数料の納付 |
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紛争処理を申請するときは、申請手数料を納付します。申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに、請求する事項の価額に応じて定められています。 |
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あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。 |
| 6 |
申請手数料の納付 |
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@最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合A口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合に限り、納付された申請手数料の額の2分の1が還付されます。これ以外の場合には、申請を取り下げたり、紛争処理をしないこととなったり、不調に終わったとしても、申請手数料は返還されません。 |
| 7 |
通信運搬費の予納 |
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審査会事務局が書類を送付する費用として、通信運搬費を現金で事務局に納付します。予納された通信運搬費は、紛争処理の終了後、精算が行われます。 |