| <古物営業許可> | 
| 一 | 古物商とは | 
|  | 古物の売買等には、盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。 | 
| 二 | 古物とは | 
|  | 一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分手入れをした物品を「古物」といいます。そして、古物は、古物営業法施工規則により、次の13品目に分類されています。 | 
|  | @美術品類A衣類B時計・宝飾C自動車D自動二輪車及び原動機付自転車E自転車類F写真機類G事務機器類H機械工具類I道具類J皮革・ゴム製品類K書籍L金券類 | 
| 三 | 許可申請の窓口 | 
|  | 古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 | 
| 四 | 許可を受けられない場合 | 
| 1 | 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | 
| 2 | 禁錮以上の刑又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しない者 | 
| 3 | 住居の定まらない者 | 
| 4 | 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 | 
| 5 | 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 | 
| 五 | 許可申請に必要な書類 | 
| 1 | 個人許可の申請 | 
| @ | 住民票−申請者本人と営業所の管理者全員各1通 | 
| A | 身分証明書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通 | 
| B | 登記事項証明書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通 | 
| C | 誓約書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通 | 
| D | 略歴書−申請者本人と営業所の管理者全員各1通 | 
| 2 | 法人許可の申請 | 
| @ | 住民票−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通 | 
| A | 身分証明書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通 | 
| B | 登記事項証明書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通 | 
| C | 誓約書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通 | 
| D | 略歴書−監査役を含めた役員全員及び管理者全員各1通 | 
| E | 登記事項証明書 | 
| F | 定款の写し | 
| G | 土地・建物に関する登記事項証明書、賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写しと、古物営業としての使用承諾書、保管場所が営業所以外にある場合には、保管場所の略図及び前述の書類 | 
| H | 営業所付近の略図−住宅地図又は動態図の写し(フリーハンド不可) | 
| I | 共用施設の一部を営業所とする場合は、古物営業を行う場所の配置図 | 
| J | URLを用いる場合は、URLを使用する権限のあることを疎明する資料 | 
| K | 提出書類は正本と副本の2部。副本の添付書類はコピー可。感熱紙不可。顔写真及び印もコピー不可。GからJは千葉県では要求されるが他県では不明。 | 
| 六 | 手数料 | 
| 1 | 古物営業の許可を受けようとする人−19,000円 | 
| 2 | 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人−1,300円 | 
| 3 | 古物営業の許可証の書替えを受けようとする人−1,500円 | 
| 七 | その他 | 
| 1 | 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。 | 
| 2 | 許可取得後、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。 | 
| 3 | 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。 |