<倉庫業登録> |
一 |
手続概要 |
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倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいいます(倉庫業法第2条第2項)。 |
二 |
手続根拠 |
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倉庫業法第3条 |
三 |
手続対象者 |
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倉庫業法第2条第2項の倉庫業を営もうとする者 |
四 |
提出時期 |
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事前。申請書の提出時期は特に定められておりませんが、倉庫の建設が完了し、又は倉庫を倉庫を使用する権利を取得した後に登録申請をする場合に、当該登録申請が拒否されたときは、申請者は営業することができず、極めて大きな経済的打撃を受けるとともに、国民経済的にも無駄な投資に終わることとなりますので、登録の申請はできる限り倉庫建設の着手前、使用権原取得前に行うことが望ましいと思われます。また、新たに法人を設立して倉庫業を営もうとする場合においても、上記同様できる限り法人設立中に登録申請を行うことが望ましいと思われます。 |
五 |
手数料 |
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なし(別途登録免許税9万円) |
六 |
標準処理期間 |
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所管面積10万平方メートル以上のものは3ヶ月、所管面積10万平方メートル未満のものは2ヶ月となっています。所管面積とは、倉庫業者又はその営業所が所管する倉庫に係る、保管室及び荷役場(荷役に必要な貨物用エレベーター、階段、通路等は含まれますが、建物の外壁外に突出するプラットホーム、ベランダ等は荷役の用に供する部分であっても含まれません。)の面積の延べ面積をいいます。なお、警備員室、現場事務所、荷主詰所、電気室、ポンプ室、機械室その他これらに類する部分の面積は含まれません。 |
七 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法 |
八 |
添付書類 |
1 |
倉庫明細書 |
2 |
施設設備基準別添付書類チェックリスト |
3 |
登記事項証明書(土地・建物) |
4 |
建築確認済証・完了検査済証 |
5 |
倉庫付近見取図 |
6 |
倉庫の配置図 |
7 |
平面図 |
8 |
立面図 |
9 |
断面図 |
10 |
矩計図等 |
11 |
建具表等 |
12 |
倉庫管理主任者関係書類 |
13 |
登記事項証明書・戸籍抄本等 |
14 |
宣誓書 |
15 |
倉庫寄託約款 |