<自家用自動車有償貸渡許可(レンタカ−業)> |
一 |
手続概要 |
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自家用自動車を有償で貸渡人を自動車の使用者として行う場合(レンタカー業)に行う手続 |
二 |
手続根拠 |
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道路運送法第80条第1項 |
三 |
手続対象者 |
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レンタカー事業を経営しようとする者 |
四 |
提出時期 |
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随時 |
五 |
審査基準 |
1 |
申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと |
@ |
許可をうけようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき |
A |
許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき |
B |
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記@及びAに該当する者であるとき |
C |
許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記@及びA並びにBに該当する者であるとき |
2 |
申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと |
3 |
貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していること |
4 |
貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて自動車保険に加入するもの対人、対物、搭乗者 |
六 |
標準処理期間 |
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1ヶ月 |
七 |
添付書類 |
1 |
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類 |
2 |
登記事項証明書(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿) |
3 |
申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に該当しない旨の確認書 |
4 |
事務所別車種別配置車両数一覧表 |
5 |
貸渡しの実施計画 |
@ |
自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画(事務所ごとに配置する責任者、従業員への指導・研修の計画等) |
A |
自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法 |
B |
その他貸渡しの適正化を図るための計画(保険の加入状況・加入計画、整備管理者(整備責任者)の配置計画等) |
6 |
レンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すこと)を環境に配慮した車両を使用して行う場合には、さらに以下の書類 |
@ |
当該貸渡自動車の車名及び型式 |
A |
@の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図 |
B |
Aの保管場所を管理する事務所の所在地 |