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<一般乗用旅客自動車運送事業許可> | |
一 | 手続概要 |
一般乗用旅客自動車運送事業は、運送形態においては一般貸切旅客自動車運送事業と同様ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車となります。ハイヤー・タクシー事業がそれに該当します。 | |
二 | 提出先及び提出部数 |
1 | 提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局 |
2 | 提出部数は、関東運輸局長宛に一部・運輸支局用として1部(申請者は申請者用として1部) |
三 | 申請書様式 |
申請書はA4判縦、横書き、左綴じ | |
四 | 添付書類 |
1 | 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面 |
@ | 営業所、車庫、休憩・仮眠施設の案内図(営業所、車庫、休憩・仮眠施設の距離) |
A | 営業所、車庫、休憩・仮眠施設の見取図、平面図(求積図) |
B | 営業所、車庫、休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面 |
C | 施設の使用権限を証する書面 |
自己所有:不動産登記事項証明書等、借入:賃貸借契約書(写)等 | |
D | 車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要) |
E | 計画する事業用自動車の使用権限を証する書面 |
車輌購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等 リース:自動車リース契約書(写) 自己所有:自動車検査証(写) |
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2 | 計画する管理運営体制 |
@ | 運行管理者資格証(写) |
A | 運行管理者就任承諾書 |
B | 有資格者の整備管理者を証する書面 |
C | 整備管理者就任承諾書 |
D | 運行管理規定 |
E | 運転指導要領 |
3 | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 |
申請日直近の残高証明書(申請者名義) | |
4 | 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書) |
運転者選任に係る宣誓書 | |
5 | 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 |
@ | 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 |
A | 最近の事業年度における貸借対照表 |
B | 役員又は社員の名簿及び履歴書 |
6 | 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書面 |
@ | 定款(会社法第30条及びその準用規定により認証を必要とする場合に合っては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本 |
A | 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 |
B | 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面 |
7 | 個人にあっては、次に掲げる書面 |
@ | 資産目録 |
A | 戸籍抄本 |
B | 履歴書 |
<判例> |
憲法22条1項にいわゆる職業選択の自由は無制限に認められるものではなく、公共の福祉の要請がある限りその自由の制限されることは、同条項の明示するところである。道路運送法は道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とするものである。そして同法が自動車運送事業の経営を各人の自由になしうるところとしないで免許制をとり、一定の免許基準の下にこれを免許するこ とにしているのは、わが国の交通及び道路運送の実情に照らしてみて、同法の目的とするところに副うものと認められる。ところで、自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多いものてあるから、これを放任するときは無免許営業に対する取締の実効を期し難く、免許制度は崩れ去るおそれがある。それ故に同法101条1項が自家用自動車を有償運送の用に供することを禁止しているのもまた公共の福祉の確保のために必要な制限と解される。されば同条項は憲法22条1項に違反するものでなく、これを合憲と解した原判決は相当であつて、論旨は理由がない。(昭和38年12月4日最高裁判所大法廷判決・最高裁判所ホームページより)。 |
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