離婚届のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<離婚届>
手続名
離婚届
手続根拠
民法第764条(第739条を準用)、戸籍法第76条、第77条(第63条を準用)
手続対象者
@協議離婚の場合には、離婚をしようとする夫婦、A裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚をした当事者
提出時期
協議離婚の場合には、随時
裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
提出方法
届書を作成し、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出ます。
手数料
なし
添付書類・部数
協議離婚の場合には、離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか、添付書類が必要となる場合があります。
裁判離婚の場合の添付書類
@ 判決離婚のとき、判決の謄本と確定証明書・各1通
A 調停離婚のとき、調停調書の謄本・1通
B 審判離婚のとき、審判書の謄本と確定証明書・各1通
提出先
届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場
不服申立方法
離婚届の不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第118条)。


全国の市役所・町村役場
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県
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<第4編 親族>
<第2章 婚姻>
<第4節 離婚>
<第1款 協議上の離婚>
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのために、その効力を妨げられない。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第767条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
<第2款 裁判上の離婚>
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
@ 配偶者に不貞な行為があったとき。
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


全国の家庭裁判所
名称 郵便番号 所在地
札幌家庭裁判所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12
函館家庭裁判所 040-8602 北海道函館市上新川町1-8
旭川家庭裁判所 070-8641 北海道旭川市花咲町4
釧路家庭裁判所 085-0824 北海道釧路市柏木町4-7
仙台家庭裁判所 980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
福島家庭裁判所 960-8112 福島県福島市花園町5-38
山形家庭裁判所 990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22
盛岡家庭裁判所 020-8520 岩手県盛岡市内丸9-1
秋田家庭裁判所 010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1
青森家庭裁判所 030-8523 青森県青森市長島1-3-26
東京家庭裁判所 100-8956 東京都千代田区霞ヶ関1-1-2
横浜家庭裁判所 231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
さいたま家庭裁判所 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
千葉家庭裁判所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
水戸家庭裁判所 310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38
宇都宮家庭裁判所 320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38
前橋家庭裁判所 371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34
静岡家庭裁判所 420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20
甲府家庭裁判所 400-0032 山梨県甲府市中央1-10-7
長野家庭裁判所 380-0846 長野県長野市旭町1108
新潟家庭裁判所 951-8513 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1
名古屋家庭裁判所 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1
津家庭裁判所 514-8526 三重県津市中央3-1
岐阜家庭裁判所 500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1
福井家庭裁判所 910-8524 福井県福井市春山1-1-1
金沢家庭裁判所 920-8655 石川県金沢市丸の内7-1
富山家庭裁判所 939-8502 富山県富山市西田地方町2-9-1
大阪家庭裁判所 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
京都家庭裁判所 606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1
神戸家庭裁判所 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1
奈良家庭裁判所 630-8213 奈良県奈良市登大路町35
大津家庭裁判所 520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2
和歌山家庭裁判所 640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1
広島家庭裁判所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀1-6
山口家庭裁判所 753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1
岡山家庭裁判所 700-0807 岡山県岡山市北区南方1-8-42
鳥取家庭裁判所 680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223
松江家庭裁判所 690-8523 島根県松江市母衣町68
高松家庭裁判所 760-8585 香川県高松市丸の内2-27
徳島家庭裁判所 770-8528 徳島県徳島市徳島町1-5
高知家庭裁判所 780-8558 高知県高知市丸の内1-3-5
松山家庭裁判所 790-0006 愛媛県松山市南堀端町2-1
福岡家庭裁判所 810-8652 福岡県福岡市中央区大手門1-7-1
佐賀家庭裁判所 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22
長崎家庭裁判所 850-0033 長崎県長崎市万才町6-25
大分家庭裁判所 870-8564 大分県大分市荷場町7-15
熊本家庭裁判所 860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
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宮崎家庭裁判所 880-8543 宮崎県宮崎市旭2-3-13
那覇家庭裁判所 900-8603 沖縄県那覇市樋川1-14-10


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その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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