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<失踪届> | |
一 | 手続概要 |
不在者の生死不明の状態が一定期間(普通失踪の場合は7年間、戦時失踪又は危難失踪の場合は1年間)継続し、利害関係人から請求があった場合に家庭裁判所がその不在者を死亡したものとみなします(民法30条・31条)。失踪宣告の裁判が確定した場合、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければなりません。そしてその届書には、裁判が確定した日を記載しなければいけません(戸籍法94条・63条)。 |
<失踪宣告> | |
一 | 申立人 |
利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者) | |
二 | 申立先 |
不在者の従来の住所地の家庭裁判所 | |
三 | 申述に必要な費用 |
1 | 収入印紙800円 |
2 | 連絡用の郵便切手 |
3 | 官報公告料 |
四 | 必要書類 |
1 | 申立書1通 |
2 | 申立人、不在者の戸籍謄本各1通 |
3 | 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など) |
4 | 利害関係を証する資料 |
5 | 事案によっては、このほかの資料の提出を要求される場合あり。 |
全国の市役所・町村役場 | |||||||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 千葉県 | 埼玉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 山梨県 |
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<第1編 総則> | ||
<第2章 人> | ||
<第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告> | ||
第25条 | 1 | 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 |
2 | 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 | |
第26条 | 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 | |
第27条 | 1 | 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 |
2 | 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 | |
3 | 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 | |
第28条 | 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 | |
第29条 | 1 | 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 |
2 | 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 | |
第30条 | 1 | 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 |
2 | 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 | |
第31条 | 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 | |
第32条 | 1 | 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 |
2 | 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 |
全国の家庭裁判所 | ||
名称 | 郵便番号 | 所在地 |
札幌家庭裁判所 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西12 |
函館家庭裁判所 | 040-8602 | 北海道函館市上新川町1-8 |
旭川家庭裁判所 | 070-8641 | 北海道旭川市花咲町4 |
釧路家庭裁判所 | 085-0824 | 北海道釧路市柏木町4-7 |
仙台家庭裁判所 | 980-8637 | 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 |
福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島県福島市花園町5-38 |
山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形県山形市旅篭町2-4-22 |
盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 岩手県盛岡市内丸9-1 |
秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田県秋田市山王7-1-1 |
青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森県青森市長島1-3-26 |
東京家庭裁判所 | 100-8956 | 東京都千代田区霞ヶ関1-1-2 |
横浜家庭裁判所 | 231-8585 | 神奈川県横浜市中区寿町1-2 |
さいたま家庭裁判所 | 330-0063 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
千葉家庭裁判所 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 |
水戸家庭裁判所 | 310-0062 | 茨城県水戸市大町1-1-38 |
宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 | 栃木県宇都宮市小幡1-1-38 |
前橋家庭裁判所 | 371-8531 | 群馬県前橋市大手町3-1-34 |
静岡家庭裁判所 | 420-8604 | 静岡県静岡市葵区城内町1-20 |
甲府家庭裁判所 | 400-0032 | 山梨県甲府市中央1-10-7 |
長野家庭裁判所 | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108 |
新潟家庭裁判所 | 951-8513 | 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1 |
名古屋家庭裁判所 | 460-0001 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 |
津家庭裁判所 | 514-8526 | 三重県津市中央3-1 |
岐阜家庭裁判所 | 500-8710 | 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1 |
福井家庭裁判所 | 910-8524 | 福井県福井市春山1-1-1 |
金沢家庭裁判所 | 920-8655 | 石川県金沢市丸の内7-1 |
富山家庭裁判所 | 939-8502 | 富山県富山市西田地方町2-9-1 |
大阪家庭裁判所 | 540-0008 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 |
京都家庭裁判所 | 606-0801 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 |
神戸家庭裁判所 | 652-0032 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 |
奈良家庭裁判所 | 630-8213 | 奈良県奈良市登大路町35 |
大津家庭裁判所 | 520-0044 | 滋賀県大津市京町3-1-2 |
和歌山家庭裁判所 | 640-8143 | 和歌山県和歌山市二番丁1 |
広島家庭裁判所 | 730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀1-6 |
山口家庭裁判所 | 753-0048 | 山口県山口市駅通り1-6-1 |
岡山家庭裁判所 | 700-0807 | 岡山県岡山市北区南方1-8-42 |
鳥取家庭裁判所 | 680-0011 | 鳥取県鳥取市東町2-223 |
松江家庭裁判所 | 690-8523 | 島根県松江市母衣町68 |
高松家庭裁判所 | 760-8585 | 香川県高松市丸の内2-27 |
徳島家庭裁判所 | 770-8528 | 徳島県徳島市徳島町1-5 |
高知家庭裁判所 | 780-8558 | 高知県高知市丸の内1-3-5 |
松山家庭裁判所 | 790-0006 | 愛媛県松山市南堀端町2-1 |
福岡家庭裁判所 | 810-8652 | 福岡県福岡市中央区大手門1-7-1 |
佐賀家庭裁判所 | 840-0833 | 佐賀県佐賀市中の小路3-22 |
長崎家庭裁判所 | 850-0033 | 長崎県長崎市万才町6-25 |
大分家庭裁判所 | 870-8564 | 大分県大分市荷場町7-15 |
熊本家庭裁判所 | 860-0001 | 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31 |
鹿児島家庭裁判所 | 892-8501 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-47 |
宮崎家庭裁判所 | 880-8543 | 宮崎県宮崎市旭2-3-13 |
那覇家庭裁判所 | 900-8603 | 沖縄県那覇市樋川1-14-10 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |