養子離縁届のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
問い合わせ
事務所所在地・代表者プロフィ−ル・連絡先
ブログ(業務日誌) プライベートブログ 報酬額表 行政書士法 行政書士登録証


<養子離縁届>
手続名
戸籍の届出(養子離縁)
手続概要
離縁をしようとする者がする手続
離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合に、訴を提起した者がする手続
手続根拠
民法第812条、戸籍法第70条、第71条、72条、73条
手続対象者
協議離縁届−養親及び養子
養親又は養子死亡後の離縁届−生存当事者
裁判による離縁届−裁判の訴えを提起した者
提出時期
任意の時期(裁判による離縁届は裁判確定の日から10日以内)
手数料
なし
不服申立方法
戸籍法第118条により、家庭裁判所に不服の申立をすることができます。
添付書類・部数
協議離縁届−養子が15歳未満のときは離縁協議者の資格を証する書面
養親又は養子死亡後の離縁届−家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書
裁判による離縁届−裁判の謄本と確定証明書・離縁取消届−裁判の謄本と確定証明書
提出先
養親若しくは養子の本籍地又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場


全国の市役所・町村役場
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県
静岡県 愛知県 長野県 岐阜県 富山県 石川県 福井県 三重県 兵庫県 奈良県 滋賀県 京都府 大阪府 和歌山県 香川県 徳島県
高知県 愛媛県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


<第4編 親族>
<第3章 親子>
<第2節 養子>
<第4款 離縁>
第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
第812条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
第813条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の規定並びに、第811条及び第811条の2の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
@ 他の一方から悪意て遺棄されたとき。
A 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
B その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
第815条 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。
第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
第817条 第769条の規定は、離縁について準用する。


全国の家庭裁判所
名称 郵便番号 所在地
札幌家庭裁判所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12
函館家庭裁判所 040-8602 北海道函館市上新川町1-8
旭川家庭裁判所 070-8641 北海道旭川市花咲町4
釧路家庭裁判所 085-0824 北海道釧路市柏木町4-7
仙台家庭裁判所 980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
福島家庭裁判所 960-8112 福島県福島市花園町5-38
山形家庭裁判所 990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22
盛岡家庭裁判所 020-8520 岩手県盛岡市内丸9-1
秋田家庭裁判所 010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1
青森家庭裁判所 030-8523 青森県青森市長島1-3-26
東京家庭裁判所 100-8956 東京都千代田区霞ヶ関1-1-2
横浜家庭裁判所 231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
さいたま家庭裁判所 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
千葉家庭裁判所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
水戸家庭裁判所 310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38
宇都宮家庭裁判所 320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38
前橋家庭裁判所 371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34
静岡家庭裁判所 420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20
甲府家庭裁判所 400-0032 山梨県甲府市中央1-10-7
長野家庭裁判所 380-0846 長野県長野市旭町1108
新潟家庭裁判所 951-8513 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1
名古屋家庭裁判所 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1
津家庭裁判所 514-8526 三重県津市中央3-1
岐阜家庭裁判所 500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1
福井家庭裁判所 910-8524 福井県福井市春山1-1-1
金沢家庭裁判所 920-8655 石川県金沢市丸の内7-1
富山家庭裁判所 939-8502 富山県富山市西田地方町2-9-1
大阪家庭裁判所 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
京都家庭裁判所 606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1
神戸家庭裁判所 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1
奈良家庭裁判所 630-8213 奈良県奈良市登大路町35
大津家庭裁判所 520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2
和歌山家庭裁判所 640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1
広島家庭裁判所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀1-6
山口家庭裁判所 753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1
岡山家庭裁判所 700-0807 岡山県岡山市北区南方1-8-42
鳥取家庭裁判所 680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223
松江家庭裁判所 690-8523 島根県松江市母衣町68
高松家庭裁判所 760-8585 香川県高松市丸の内2-27
徳島家庭裁判所 770-8528 徳島県徳島市徳島町1-5
高知家庭裁判所 780-8558 高知県高知市丸の内1-3-5
松山家庭裁判所 790-0006 愛媛県松山市南堀端町2-1
福岡家庭裁判所 810-8652 福岡県福岡市中央区大手門1-7-1
佐賀家庭裁判所 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22
長崎家庭裁判所 850-0033 長崎県長崎市万才町6-25
大分家庭裁判所 870-8564 大分県大分市荷場町7-15
熊本家庭裁判所 860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
鹿児島家庭裁判所 892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47
宮崎家庭裁判所 880-8543 宮崎県宮崎市旭2-3-13
那覇家庭裁判所 900-8603 沖縄県那覇市樋川1-14-10


トップページ 報酬額表 問い合わせ リンク集


業務内容
相続関係 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 家庭内問題関係 離婚協議書・認知届・養子縁組届等
契約書作成 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 内容証明郵便作成 クーリングオフ・賃料減額請求等
法人関係 NPO法人・宗教法人・医療法人等 国際渉外関係 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等
風俗衛生関係 風俗営業許可・食品営業許可等 運輸交通関係 車庫証明書・自動車移転登録等
知的所有権関係 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 福祉関係 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等
環境関係 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 会計税務関係 記帳処理・事業所税申告等
建設宅建関係 建設業許可・宅地建物取引業免許等 労働関係 雇用契約書作成等
医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

携帯電話番号 090−1709−9611
SoftBankMobileの方はスカイメールでもOK。但し、全角で60文字まで。
メールアドレス(skunou@gmail.com)