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<屋外広告業登録> | |
一 | 手続概要 |
千葉県内(千葉市及び船橋市を除く。)で屋外広告物業を営む場合、千葉県で屋外広告物業の登録をうけなければなりません。屋外広告物業とは、屋外広告物の表示又は掲示物件の設置を業として行うことをいいます。単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物を表示し、又は掲示物件の設置を行わない場合は、屋外広告物業に該当しません。 | |
二 | 根拠規定 |
屋外広告物法第3条第1項 | |
三 | 手数料 |
10,000円(千葉県収入印紙) | |
四 | 添付書類 |
1 | 略歴書 |
2 | 誓約書 |
3 | 住民票 |
4 | 登録事項証明書 |
5 | 業務主任者の資格を証する書面(以下のうちいずれかの書面の写し) |
@ | 屋外広告士登録証 |
A | 屋外広告物講習会終了証書 |
B | 技能検定合格証書(広告美術仕上げ) |
C | 職業訓練指導員免許証(広告美術仕上げ) |
D | 職業訓練過程(広告美術仕上げ)の終了証 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |