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<動産譲渡登記事項概要証明書交付請求・動産譲渡登記概要記録事項証明書交付請求 動産譲渡登記事項証明書交付請求> |
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二 | 手続根拠 |
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律11条・13条 | |
三 | 証明書記載事項(証明書によって全部記載されない場合あり) |
1 | 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 |
2 | 譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所) |
3 | 譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所 |
4 | 動産譲渡登記の登記原因及びその日付 |
5 | 譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの |
6 | 動産譲渡登記の存続期間 |
7 | 登記番号 |
8 | 登記の年月日 |
<第2編 物権> | ||
<第1節 総則> | ||
第175条 | 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 | |
第176条 | 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 | |
第177条 | 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 | |
第178条 | 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 | |
第179条 | 1 | 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 |
2 | 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 | |
3 | 前2項の規定は、占有権については、適用しない。 |
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