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<医薬品製造販売業許可> | |
一 | 手続概要 |
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはいけません。 | |
二 | 手続根拠 |
薬事法第12条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業を営もうとする者 | |
四 | 提出時期 |
随時 | |
五 | 手数料(千葉県収入印紙) |
1 | 医薬品製造販売業許可申請(第1種)−155,700円 |
2 | 医薬品製造販売業許可申請(第2種)−135,400円 |
六 | 標準処理期間 |
1 | 薬局製造販売医薬品で、千葉市、船橋市の場合−28日間 |
2 | 薬局製造販売医薬品で、千葉市、船橋市以外の場合−21日間 |
3 | 薬局製造販売医薬品以外−30日間 |
七 | 不服申立方法 |
行政不服審査法による異議申立 | |
八 | 添付書類 |
1 | 登記事項証明書(申請者が法人の場合) |
2 | 申請者の診断書(申請者が法人の場合は業務を行う役員の診断書) |
3 | 役員の業務分掌表(申請者が法人の場合) |
4 | 雇用証書 |
5 | 総括製造販売責任者の資格を証する書類(卒業証明書、従事証明書等) |
6 | 事務所の案内図・平面図・組織図 |
7 | 品質管理に係わる体制に関する書類 |
8 | 製造販売後安全管理に係わる体制に関する書類 |
九 | その他 |
申請する前に業者コードの登録を行うことが必要です。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |