<測量業者登録> |
一 |
手続概要 |
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測量法に定める@基本測量(すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの・測量法第4条)A公共測量(基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの・測量法第5条)B基本及び公共測量以外の測量(基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)・測量法第6条)を行う場合には、測量業者の登録が必要です。 |
二 |
手続根拠 |
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測量法第55条第1項 |
三 |
手続対象者 |
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測量業を営もうとする者 |
四 |
提出時期 |
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随時 |
五 |
手数料 |
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なし(別途、登録免許税90,000円) |
六 |
標準処理期間 |
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70日 |
七 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法 |
八 |
登録申請書 |
1 |
商号又は名称 |
2 |
営業所の名称及び所在地 |
3 |
法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名・個人である場合は、その氏名 |
4 |
主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行っている場合は、当該営業の種類 |
九 |
添付書類 |
1 |
営業経歴書及び法人である場合は定款 |
2 |
直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面 |
3 |
法人である場合は、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書 |
4 |
法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 |
5 |
使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面 |
6 |
登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 |
7 |
登録の要件を備えていることを誓約する書面 |
8 |
登録免許税9万円分の納付書・領収証書 |