<貸金業者基本的事項変更届出> |
一 |
根拠規定 |
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貸金業の規制等に関する法律第8条第1項 |
二 |
手続対象者 |
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貸金業者 |
三 |
提出時期 |
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法第4条第1項第5号(営業所等の所在地)及び同項第7号(広告等に表示等する営業所等の電話番号等の連絡先)に掲げる事項の変更の場合は、あらかじめ。
上記を除く法第4条第1項各号に掲げる事項の変更の場合は、変更後2週間以内。 |
四 |
手数料 |
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なし |
五 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法 |
六 |
添付書類 |
1 |
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書 |
2 |
別紙様式第1号の3により作成した誓約書 |
3 |
住民票の抄本又はこれに代わる書面−登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者に係るもの |
4 |
法第6条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の公官署の証明書−@登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者が日本人である場合は必須A法務局発行の登記されていないことの証明書及び市区町村発行の身分証明書B外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書 |
5 |
登録申請者及び重要な使用人の履歴書−@貸金業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第2号(役員が法人である場合は、別紙様式第2号の2)A写真付の公的証明書の写し又はこれに類するものを含む。 |
6 |
登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等−貸金業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第3号の2 |
7 |
貸金業務取扱主任者研修を受講した旨を証する書面 |
8 |
代理店契約書又はこれに代わる書面 |
9 |
営業所等の地図 |
10 |
営業所等の見取図 |
11 |
営業所等の写真 |
12 |
営業所等の登記事項証明書、固定資産税課税通知書、使用承諾書又は賃貸借契約書等の写し |
13 |
業務委託先が設置する自動契約受付機等に関する契約書の写し−自動契約受付機等には店舗外現金自動設備を含む。 |
14 |
@商号又は名称を変更した場合は、書類1を添付する。A役員又は重要な使用人に変更があった場合は、書類2〜6を添付する。B未成年である貸金業者の法定代理人又は規則第2条第3号に掲げる者に変更があった場合は、書類2〜6を添付する。C代理店に係る変更があった場合は、書類8を添付する。D営業所等の所在地を変更しようとする場合は、書類9〜13を必要に応じて添付する。E貸金業務取扱主任者に変更があった場合は、書類2〜4及び6,7を必要に応じて添付する。 |
七 |
提出時期 |
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財務局長登録の場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する各地方財務局、福岡財務支局、各財務事務所、小樽出張所、北見出張所、沖縄総合事務局の貸金業担当課
都道府県知事登録の場合は、各都道府県庁の貸金業担当課(いずれも原則として都道府県貸金業協会経由) |