<貸金業登録更新> |
一 |
根拠規定 |
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貸金業の規制等に関する法律第3条第2項 |
二 |
手続対象者 |
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貸金業者 |
三 |
提出時期 |
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貸金業登録の有効期限満了の日の2月前まで |
四 |
手数料 |
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財務局長(福岡財務支局長、沖縄総合事務局長を含む。以下同じ)登録は15万円(収入印紙)、都道府県知事登録は都道府県の定める金額(納付方法は都道府県の定める方法による) |
五 |
標準処理機関 |
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2ヶ月 |
六 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法 |
七 |
添付書類 |
1 |
別紙様式第1号の2により作成した誓約書 |
2 |
営業所等の地図 |
3 |
営業所等の見取図 |
4 |
営業所等の写真 |
5 |
営業所等の登記事項証明書、固定資産税課税通知書、使用承諾書又は賃貸借契約書等の写し |
6 |
業務委託先が設置する自動契約受付機等に関する契約書の写し−自動契約受付機等には店舗外現金自動設備を含む。 |
7 |
住民票の抄本又はこれに代わる書面−登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者に係るもの |
8 |
法第6条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の公官署の証明書−@登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者が日本人である場合は必須A法務局発行の登記されていないことの証明書及び市区町村発行の身分証明書B外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書 |
9 |
登録申請者及び重要な使用人の履歴書、沿革−@貸金業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第2号(役員が法人である場合は、別紙様式第2号の2)A写真付の公的証明書の写し又はこれに類するものを含む。 |
10 |
定款又は寄付行為−@法人である場合は、定款又は寄付行為A人格のない社団または財団の場合は、定款又は寄付行為に準ずるもの |
11 |
登記事項証明書 |
12 |
株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿 |
13 |
代理店契約書又はこれに代わる書面−代理店がある場合に限る。 |
14 |
登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等 |
15 |
貸借対照表又はこれに代わる書面−@登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度のものA登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、商法第33条第2項の規定により設立の時に作成したもの |
16 |
監査報告書の写し−登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度のもの |
17 |
財産に関する調書−@貸金業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第4号A個人である場合に限る。 |
18 |
貸金業務取扱主任者研修を受講した旨を証する書面−貸金業務取扱主任者が申請の日前3年以内に貸金業務取扱主任者研修を受講した者である場合に限る。 |
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10〜12、15、16については、法人である場合に限る。 |
八 |
提出先 |
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財務局長登録の場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する各地方財務局、福岡財務支局、各財務事務所、小樽出張所、北見出張所、沖縄総合事務局の貸金業担当課
都道府県知事登録の場合は、各都道府県庁貸金業担当課(いずれも原則として都道府県貸金業協会経由) |