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<クリーニング所開設届出> | |
一 | 手続概要 |
クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。 | |
二 | 手続根拠 |
クリーニング業法第5条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
クリーニング所を開設しようとする者 | |
四 | 提出場所 |
所在地を管轄する保健所(千葉市保健所、船橋市保健所を除く) | |
五 | 提出時期 |
随時 | |
六 | 手数料 |
17,000円(千葉県収入証紙) | |
七 | 届出書 |
1 | クリーニング所の名称 |
2 | クリーニング所の所在地 |
3 | クリーニング所開設予定年月日 |
4 | クリーニング所の構造及び施設の概要 |
5 | 管理人を設置した場合は、管理人の本籍、住所、氏名、生年月日 |
6 | 従業者中にクリーニング師のいる場合(@本籍A住所B氏名C生年月日D登録番号) |
7 | 従事者数 |
8 | 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、その旨 |
9 | 法第3条第3項第5項に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあっては、その旨 |
八 | 添付書類 |
1 | 施設の平面図、案内図 |
2 | 施行規則第2条の規定により営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類 |
九 | その他 |
個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自書することにより、押印を省略することができます。 |
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