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<ISO14001認証>
審査登録機関
日本におけるISO14001に関する最上位の認定機関は、(財)日本適合性認定協会(JAB)です。審査登録機関、審査員評価機関および審査員研修機関はJABの基準で審査され、認定を与えられます。現在日本では約20の審査登録機関が審査登録業務を実施しています。ISO14001の認証を希望する企業は、自らが構築した環境マネジメントシステムがISOの規格に適合していることを審査登録機関の審査を受けて認証されることより、ISO14001の認証取得を公表することが可能となります。
審査の手順
<初動審査>
書類審査
書類審査では、組織の環境マニュアル等が規格要求事項に適合していることが審査されます。
現地審査
現地審査では、審査を受けるための下記3条件を満たしていることの確認および環境マネジメントシステムの整備状況の把握が審査員の往審によって現場で行なわれます。
@環境マネジメントシステムが3ヶ月以上運用されている。→オプションで、書類審査の行われる前に「予行審
    査」という、環境マネジメントシステム の整備状況を把握するために行う審査をつけられます。
A経営層の見直しが1度は実施されている。
B内部監査が有効に実施されている。
<本審査>
初動審査で本審査を受審する体制が整備されていることが確認された後に本審査が実施されます。本審査では、環境マネジメントシステムが規格の要求事項に適合していること,文書化された環境マネジメントシステムが確実に運用されていること等が具体的証拠をもとに確認されます。
<判定>
本審査の審査結果に基づき、判定が行われます。判定は、公平性・客観性の確保のため、審査チームから独立している判定委員会によって行われます。判定委員は、@審査チームの構成が審査した組織に対して適切であること、A審査チームの審査が一貫性があり、かつ適切・公平であることを確認します。判定において登録が可能であると判断された場合、審査登録機関から登録証(有効期間3年間)が交付されます。
認証取得の維持
サーベイランス
登録有効期間内に環境マネジメントシステムが有効に運用されていることを確認するため、1年ごとに実施される審査。
更新審査
有効期限の終了する3年目に本審査とほぼ同じ内容の更新審査が実施され、登録可の判定で次の3年間に有効な登録証が審査登録機関から交付される。
特別目的審査
登録期間中に以下の変更等が生じた場合には、登録維持の可能性・登録内容の変更の必要性を検証するために、特別目的審査を実施します。特別目的審査は更新審査と同一手順で実施致します。
@登録範囲の変更(拡大、縮小)
AEMSの重大な変更
B第三者からの苦情、その他の情報の分析結果から当審査登録センターの要求事項に適合していないことが明確になった場合。


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業務内容
相続関係 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 家庭内問題関係 離婚協議書・認知届・養子縁組届等
契約書作成 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 内容証明郵便作成 クーリングオフ・賃料減額請求等
法人関係 NPO法人・宗教法人・医療法人等 国際渉外関係 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等
風俗衛生関係 風俗営業許可・食品営業許可等 運輸交通関係 車庫証明書・自動車移転登録等
知的所有権関係 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 福祉関係 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等
環境関係 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 会計税務関係 記帳処理・事業所税申告等
建設宅建関係 建設業許可・宅地建物取引業免許等 労働関係 雇用契約書作成等
医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

携帯電話番号 090−1709−9611
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