<地縁による団体設立> |
一 |
手続概要 |
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自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(地方自治法第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記を行うことができます。 |
二 |
申請可能な団体 |
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町または字の区域、その他市内の一定区域に住所があるものの地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。また、地縁による団体であっても、不動産又は不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。不動産または不動産に関する権利等とは@土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権A立木の所有権及び抵当権B登録を要する金融資産(国債、地方債及び社債)などです。 |
三 |
要件 |
1 |
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して2年未満の場合は認可できません。 |
2 |
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして認められる者として定められていること。河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲が分かる状態であることです。他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。 |
3 |
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。その区域に住む全てが加入できるという意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。 |
4 |
規約を定めていること。@目的A名称B区域C事務所の所在地D構成員の資格に関する事項E代表者に関する事項F会議に関する事項G資産に関する事項が定められていることが必要です。なお、代表者・監事・総会等には民法の規定が適用されます。 |
四 |
手続 |
1 |
まず、認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合いましょう。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。また、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。 |
2 |
必要書類 |
@ |
認可申請書 |
A |
規約(認可要件を満たす内容のもの) |
B |
認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し) |
C |
構成員名簿(氏名・住所を記載したもの) |
D |
保有資産目録または保有予定資産目録 |
E |
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類 (自治会・町内会等の活動実績を示す書類、過去2年度分の事業報告書・決算書、当年度の事業計画書、予算書) |
F |
申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受諾した承諾書) |
G |
代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類(民事保全法に基づく処分の有無) |
H |
代理人の有無を記載した書類(民法55条及び57条にもとづく代理人の有無) |
I |
区域内の人口及び世帯数を記載した書類(自治会・町内会等に加入していない人を含む区域内の全人口及び全世帯数) |
J |
区域を示した図面(住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの) |
五 |
手続の流れ |
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認可申請書類が整えば、担当課へ提出します。(電子メール・FAXは不可)。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行われます。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理されません。審査の上、認可要件を満たしていると確認されたときは、市長が認可及び告示して認可手続は完了です。なお、審査には2週間から1ヶ月かかります。 |
六 |
認可地縁団体証明書発行 |
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認可事務が完了すると地縁団体台帳を作成されます。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった当日から発行されるので、認可地縁団体証明書交付請求書により請求しましょう。認可陳団体証明書は誰でも請求することができます。手数料は1通に300円で、郵送による請求も可能です(電子メール・FAXは不可)。郵送にて請求される場合は、手数料(郵便小為替・現金書留可)のほか郵送料(返信用切手)が必要です。 |
七 |
その他 |
1 |
認可地縁団体の事務 |
@ |
不動産登記等の手続−現在、会長や役員の方々の個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、認可地縁団体名義へ移転登記ができます。 |
A |
財産目録の作成と備置義務−財産目録を作成し、常に事務所に備え置きます。 |
B |
構成員名簿の作成と備置義務−構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更あるごとに訂正します。 |
C |
総会開催の義務−代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開きます。 |
D |
その他−代表者及びその他代理人が職務を行うについて、他人に加えた損害を賠償する責任があります。 |
2 |
認可地縁団体の性格 |
@ |
法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。 |
A |
法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。 |
B |
認可により権利能力を取得した後も、住民により任意に組織された団体であることにかわりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。また、認可地縁団体が行う活動について、市長は一般的監督権限を持ちません。 |
C |
正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。 |
D |
民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱をしてはいけません。地縁団体の運営のあり方は、認可の前後によってかわるものではありません。 |
E |
特定政党のために利用してはいけません。 |