<一般貨物自動車運送事業許可> |
一 |
手続概要 |
|
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者が行う手続です。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。具体的には、 会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。 運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。 |
二 |
手続根拠 |
|
貨物自動車運送事業法第3条 |
三 |
添付書類 |
1 |
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 |
2 |
事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類 |
3 |
事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 |
@ |
施設の案内図、見取図、平面(求積)図、 |
A |
都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(誓約書) |
B |
施設の使用権限を証する書面 |
|
自己所有−不動産登記事項証明書等、借入−賃貸借契約書等 |
C |
車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要) |
D |
計画する事業用自動車の使用権限を証する書面 |
|
車輌購入−売買契約書又は売渡承諾書等、リース−自動車リース契約書、自己所有−自動車検査証(写) |
4 |
貨物自動車利用運送を行う場合 |
@ |
営業所の使用権限を証する書面 |
|
自己所有−不動産登記事項証明書等、借入−賃貸借契約書等 |
A |
貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造、付属設備を記載した書面 |
B |
利用する事業者との運送に関する契約書の写し |
5 |
既存の法人にあっては、次に掲げる書類 |
@ |
定款又は寄付行為の登記事項証明書 |
A |
最近の事業年度における貸借対照表 |
B |
役員又は社員の名簿及び履歴書 |
6 |
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 |
@ |
定款(会社法第30条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本 |
A |
発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 |
B |
設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 |
7 |
個人にあっては、次に掲げる書類 |
@ |
資産目録 |
A |
戸籍抄本 |
B |
履歴書 |
8 |
法5条(欠格事由)の各号のいずれにも該当しない旨の書面(誓約書) |
四 |
手数料 |
|
なし(別途、登録免許税が120,000円課されます。)
|
五 |
標準処理期間 |
1 |
一般貨物自動車運送事業の許可 3〜4ヶ月 |
2 |
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の許可(大臣権限に係るもの)5〜6ヶ月 |
3 |
(地方運輸局長権限に係るもの)4〜5ヶ月 |
六 |
提出先 |
|
地方運輸局自動車交通部貨物課(特別積合せ貨物運送をする場合にあって、申請に係る運送系統のうちに2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が100キロメートル以上であるものについては自動車交通局貨物課)当該事案を管轄する運輸支局を経由して地方運輸局へ提出 |
七 |
審査基準 |
|
各項目についてそれぞれ適切なものであること |
1 |
特別貨物積合せ貨物運送をするものを除く審査方針 |
|
@営業所A最低車両台数B事業用自動車C車庫D休憩・睡眠施設E運行管理体制F資金計画G法令遵守H損害賠償能力I許可に付す条件 |
2 |
1.の審査方針に加え以下に定める方針について審査されます。@荷扱所A積卸施設B営業所及び荷扱所の自動車の出入口C運行系統及び運行回数D積合せ貨物管理体制E運行管理体制 |
3 |
貨物自動車利用運送を行う場合の審査基準 |
|
1.の審査方針に加え、以下に定める方針について審査されます。@貨物自動車利用運送に係る営業所A業務の範囲B保管体制
|