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<農地賃貸借解約許可> | |
一 | 手続概要 |
農地又は採草放牧地(以下、「農地等」という。)の賃貸借の当事者は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 | |
二 | 手続根拠 |
農地法第20条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
農地等の賃貸借の当事者 | |
四 | 提出時期 |
賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の3月前まで | |
五 | 不服申立方法 |
行政不服審査法による審査請求 | |
六 | 添付書類 |
1 | 土地登記事項証明書 |
2 | 連署によらずに合意解約に係る申請書を提出する場合は、@競公売や遺贈等の単独行為による権利の移転・設定であることを証する書面Aその権利の移転・設定に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法により調停が成立し、又は家事審判法により、審判が確定し、若しくは調停が成立したことを証する書面のいずれかの書類Bその他参考となるべき書類 |
<判例> |
農地法20条1項ないし5項による農地所有者の所有権の制限は、農業経営の民主化のため小作農の自作農化促進、小作農の地位の安定向上を重要施策としている現状の下では、この程度の不自由さは公共の福祉に適合する合理的な制限である(最判昭35・2・10民集14・2・137)。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |