<農地権利移転許可> |
一 |
手続概要 |
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耕作目的で農地又は採草放牧地(以下「農地等」。)の権利の設定・移転をしようとする場合には、当事者が農業委員会の許可(権利を取得する者がその住所のある市町村の区域の外にある農地等について権利を取得する場合等には、都道府県知事の許可)を受けなければならないこととされています。 |
二 |
手続根拠 |
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農地法第3条第1項 |
三 |
手続対象者 |
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農地等の権利の設定又は移転の当事者 |
四 |
提出時期 |
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農地等の権利を設定又は移転しようとするとき |
五 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法に基づく審査請求 |
六 |
添付書類 |
1 |
土地登記事項証明書 |
2 |
小作農以外に小作地の所有権を移転しようとする場合は、@小作農が申請前6月以内に同意したことを証する書面、A小作農等が有する使用及び収益を目的とする権利が強制執行、競売若しくは国税徴収法による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に設定されたことを証する書面のいずれかの書面 |
3 |
権利取得する者が法人(独立行政法人並びに地方公共団体及び日本道路公団を除く。)である場合には、定款又は寄附行為の写し |
4 |
農業生産法人(合名・合資会社は除く。)である場合には、組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し |
5 |
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法に規定する承認会社が構成員となっている農業生産法人である場合、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し |
6 |
権利を取得しようとする者が法第2条第7項第2号トに掲げる者が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員とその法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号トに掲げる者であることを証する書面 |
7 |
権利を取得しようとする者が畜産公社である場合には、必要な要件を満たしていることを証する書面 |
8 |
構造改革特別区域法に規定する特定法人である場合には、同法23条第2項第2号に規定する協定の内容を明らかにした書類 |
9 |
連署によらずに申請書を提出する場合は、@競公売や遺贈等の単独行為による権利の移転・設定であることを証する書面Aその権利の移転・設定に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法により調停が成立し、又は家事審判法により、審判が確定し、若しくは調停が成立したことを証する書面のいずれかの書類 |
10 |
その他参考となるべき書面 |