<電気工事業者登録> |
一 |
手続概要 |
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一般用電気工事に係る電気工事業を営もうとする方は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお、建設業許可を受けている方又は自家用電気工事に係る電気工事業のみを営もうとする方は、手続が異なりますので、御注意ください。 |
二 |
登録要件 |
1 |
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該工事の作業を管理する主任電気工事士を設置すること。 |
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主任電気工事士の要件は、次のいずれかになります。 |
@ |
第一種電気工事士 |
A |
第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
2 |
営業所で行う電気工事の種類により、次の検査用器具を備え付けること。 |
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一般用電気工事の業務のみを行う営業所@〜B |
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自家用電気工事の業務を行う営業所@〜F |
@ |
絶縁抵抗計 |
A |
接地抵抗計 |
B |
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 |
C |
低圧検電器 |
D |
高圧検電器 |
E |
継電器試験装置 |
F |
絶縁耐力試験装置 |
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但し、E継電器試験装置及びF絶縁耐力試験装置については、常備していなくても必要時に借り入れることができればよい。 |
三 |
手数料 |
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22,000円(千葉県収入印紙) |
四 |
必要書類 |
1 |
登録電気工事業者登録申請書 |
2 |
申請者の住民票(6ヶ月以内に発行されたもの。) |
3 |
登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの。) |
4 |
誓約書(法第6条に規定する登録の拒否要件に該当しない者であることの誓約) |
5 |
主任電気工事士の雇用証明書 |
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次の場合には、必要ありません。 |
@ |
個人申請の場合で、申請者と主任電気工事士が同一の場合。 |
A |
法人申請の場合で、役員のいずれかが主任電気工事士となる場合。 |
6 |
主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
7 |
第二種電気工事士の方が主任電気工事士になる場合 |
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主任電気工事士等実務経験証明書 |
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主任電気工事士となる方が、第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有することの証明を雇用されていた電気工事業者により受けてください。また、証明者は必ず代表者(法人にあっては、代表取締役)にしてください。 |