<犯罪被害者給付金> |
一 |
手続概要 |
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犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。犯罪被害者等給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。 |
二 |
対象となる犯罪被害 |
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日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失を除く。)による死亡、重傷病又は障害であり、緊急避難による行為、心身喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も、対象に含まれます。 |
三 |
給付金の種類と額 |
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給付金には、死亡した被害者の遺族に対して支給される遺族給付金と、犯罪行為により重大な負傷又は疾病を受けた方に対して支給される重傷病給付金、身体に障害が残った方に対して支給される障害給付金の3種類があり、いずれも一時金として支給されます。遺族給付金と障害給付金の額は、被害者の年齢や勤労による収入額等に基づいて算定されます。重傷病給付金は、加療期間1か月以上、入院期間14日以上の被害者の方に3月を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額が支給されます。 また、遺族給付金についても、犯罪行為により生じた負傷又は疾病について被害者が死亡前に療養を受けた場合には、その負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担分が加算されて支給されます(この場合は、加療及び入院要件は必要とされません。)。 |
四 |
受給資格 |
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日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。外国人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。犯罪行為によって被害を受けた場合でも@親族の間で行われた犯罪A犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合B労災保険等他の公的給付や損害賠償を受けた場合などについては、都道府県公安委員会の裁定により、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。 |
五 |
給付金算定方法 |
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給付金の額は、被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。 |
六 |
給付金減額調整 |
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犯罪によって被害を受けた場合でも親族間犯罪や被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整されることとなります。 |
七 |
仮給付金の支給 |
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犯人が不明であるなど、速やかに裁定することができない事情があるときは、一定の額を限度として仮給付金を支給しています。 |
八 |
遺族給付金 |
1 |
給付を受けられる人 |
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亡くなられた被害者の第一順位の遺族 |
2 |
支給を受けられる遺族の範囲と順位 |
@ |
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
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A |
被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 |
B |
Aに該当しない被害者の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 |
3 |
被害者が死亡前に療養を要した場合 |
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その負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担分を加算し、給付する。
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4 |
支給額 |
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最低320万円から最高1573万円まで |
5 |
必要書類 |
@ |
亡くなられた方の死亡の年月日等を証明できる書類 |
A |
亡くなられた方との続柄を明らかに出来る戸籍謄本又は抄本 |
B |
住民票の写し |
C |
亡くなられた方の収入で生活を維持していた事実を証明できる書類 |
D |
亡くなられた方の収入日額を証明できる書類 |
E |
被害者負担額を証明出来る書類 |
九 |
重傷病給付金 |
1 |
支給を受けられる人 |
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犯罪行為による加療1ヶ月以上の負傷又は疾病で、かつ、負傷又は疾病にかかった日から起算して3ヶ月を経過するまでの間に、当該療養のために14日以上(継続して14日以上病院に入院する必要はなく、3ヶ月間に通算して14日以上)病院に入院した被害者本人。 |
2 |
支給額 |
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負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担額を加算し、給付します。 |
3 |
注 |
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重傷病給付金は、平成13年7月1日から新設された給付金で、同7月1日以降に犯罪被害を受けた方が対象となります。 |
4 |
必要書類 |
@ |
重傷病を負ったことを証明出来る診断書等 |
A |
被保険者証の写し |
B |
被害者負担額を証明出来る書類 |
十 |
障害給付金 |
1 |
支給を受けられる人 |
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犯罪の被害により障害が残った被害者本人(障害等級:第1級〜第14級) |
2 |
支給額 |
@ |
最高額(障害等級1級)〜1849万2千円 |
A |
最低額(障害等級14級)〜18万円 |
3 |
注 |
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障害給付金については、平成13年7月1日に法律が改正され、従来、1級から4級の4段階の障害を対象としていたものが、14級(14段階)まで拡大されたものです。よって、障害等級5級から14級の障害については、平成13年7月1日以降に犯罪被害を受けた方が対象となります。 |
4 |
必要書類 |
@ |
身体上の障害の部位及び状態に関する医師等の診断書 |
A |
収入日額を証明できる書類 |