犯罪被害者給付金のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<犯罪被害者給付金>
手続概要
犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。犯罪被害者等給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。
対象となる犯罪被害
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失を除く。)による死亡、重傷病又は障害であり、緊急避難による行為、心身喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も、対象に含まれます。
給付金の種類と額
給付金には、死亡した被害者の遺族に対して支給される遺族給付金と、犯罪行為により重大な負傷又は疾病を受けた方に対して支給される重傷病給付金、身体に障害が残った方に対して支給される障害給付金の3種類があり、いずれも一時金として支給されます。遺族給付金と障害給付金の額は、被害者の年齢や勤労による収入額等に基づいて算定されます。重傷病給付金は、加療期間1か月以上、入院期間14日以上の被害者の方に3月を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額が支給されます。 また、遺族給付金についても、犯罪行為により生じた負傷又は疾病について被害者が死亡前に療養を受けた場合には、その負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担分が加算されて支給されます(この場合は、加療及び入院要件は必要とされません。)。
受給資格
日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。外国人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。犯罪行為によって被害を受けた場合でも@親族の間で行われた犯罪A犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合B労災保険等他の公的給付や損害賠償を受けた場合などについては、都道府県公安委員会の裁定により、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
給付金算定方法
給付金の額は、被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
給付金減額調整
犯罪によって被害を受けた場合でも親族間犯罪や被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整されることとなります。
仮給付金の支給
犯人が不明であるなど、速やかに裁定することができない事情があるときは、一定の額を限度として仮給付金を支給しています。
遺族給付金
給付を受けられる人
亡くなられた被害者の第一順位の遺族
支給を受けられる遺族の範囲と順位
@ 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
A 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
B Aに該当しない被害者の子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
被害者が死亡前に療養を要した場合
その負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担分を加算し、給付する。
支給額
最低320万円から最高1573万円まで
必要書類
@ 亡くなられた方の死亡の年月日等を証明できる書類
A 亡くなられた方との続柄を明らかに出来る戸籍謄本又は抄本
B 住民票の写し
C 亡くなられた方の収入で生活を維持していた事実を証明できる書類
D 亡くなられた方の収入日額を証明できる書類
E 被害者負担額を証明出来る書類
重傷病給付金
支給を受けられる人
犯罪行為による加療1ヶ月以上の負傷又は疾病で、かつ、負傷又は疾病にかかった日から起算して3ヶ月を経過するまでの間に、当該療養のために14日以上(継続して14日以上病院に入院する必要はなく、3ヶ月間に通算して14日以上)病院に入院した被害者本人。
支給額
負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担額を加算し、給付します。
重傷病給付金は、平成13年7月1日から新設された給付金で、同7月1日以降に犯罪被害を受けた方が対象となります。
必要書類
@ 重傷病を負ったことを証明出来る診断書等
A 被保険者証の写し
B 被害者負担額を証明出来る書類
障害給付金
支給を受けられる人
犯罪の被害により障害が残った被害者本人(障害等級:第1級〜第14級)
支給額
@ 最高額(障害等級1級)〜1849万2千円
A 最低額(障害等級14級)〜18万円
障害給付金については、平成13年7月1日に法律が改正され、従来、1級から4級の4段階の障害を対象としていたものが、14級(14段階)まで拡大されたものです。よって、障害等級5級から14級の障害については、平成13年7月1日以降に犯罪被害を受けた方が対象となります。
必要書類
@ 身体上の障害の部位及び状態に関する医師等の診断書
A 収入日額を証明できる書類


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参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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