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<国土利用計画法事後届出> | |
一 | 手続概要 |
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市・区役所、町村役場へ届け出ること。届出を受けた都道府県知事(市長)は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがある。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがある。なお、都市計画法で規定する市街化区域にあっては2千平方メートル、市街化区域以外の都市計画区域にあっては5千平方メートル、その他の区域にあっては1万平方メートル未満の土地取引については、届出を必要としない。 | |
二 | 手続根拠 |
国土利用計画法第23条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
土地取引に係る契約の当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主) | |
四 | 提出時期 |
契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む) | |
五 | 手数料 |
なし | |
六 | 添付書類 |
1 | 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 |
2 | 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
3 | 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 |
4 | 土地の形状を明らかにした図面 |
5 | その他(必要に応じて委任状等) |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |