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<中央建設工事紛争審査会> | |
一 | 必要書類 |
1 | 申請書 |
2 | 添付書類 |
@ | 登記事項証明書又は資格証明書ー当事者が法人のとき |
A | 本人からの委任状−代理人を選任したとき |
B | 仲裁合意書−仲裁の申請をするとき |
C | 管轄合意書−合意によって管轄審査会を定めたとき |
3 | 証拠書類 |
契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真など | |
4 | 提出部数 |
@ | 申請書−正本1部、副本4部(あっせんは2部) |
A | 添付書類−正本1部 |
B | 証拠書類−正本1部、副本4部(あっせんは2部) |
5 | 申請手数料の納付 | 紛争処理を申請するときは、申請手数料を納付します。申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに、請求する事項の価額に応じて定められています。 |
あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。 | |
6 | 申請手数料の納付 |
@最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合A口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合に限り、納付された申請手数料の額の2分の1が還付されます。これ以外の場合には、申請を取り下げたり、紛争処理をしないこととなったり、不調に終わったとしても、申請手数料は返還されません。 | |
7 | 通信運搬費の予納 |
審査会事務局が書類を送付する費用として、通信運搬費を現金で事務局に納付します。予納された通信運搬費は、紛争処理の終了後、精算が行われます。 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |