<建設工事紛争審査会> |
一 |
手続概要 |
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建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決には、建設工事に関する技術や行政、商慣習などの専門的知識を必要とすることが少なくありません。建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐるトラブルについて、専門家による迅速かつ簡易な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されているもので、千葉県にも千葉県建設工事紛争審査会が設けられています。この審査会は、弁護士と専門的知識を有する建築士、学識経験者から構成されており、専門的かつ公正、中立な立場で紛争の解決に当たります。 |
二 |
建設工事紛争審査会が取り扱うトラブル |
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建設工事紛争審査会は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵、請負代金の未払などのような「工事請負契約」の解釈または実施をめぐる紛争の処理を行います。したがって、次のような紛争は取り扱いません。@不動産の売買に関する紛争A発注者と設計者間の紛争B工事に伴う近隣者との紛争C直接契約関係にない元請・孫請との紛争 |
三 |
紛争処理の方法 |
1 |
建設工事紛争審査会は、あっせん、調停及び仲裁のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。申請者は、事件の性質、解決の難易度、緊急性などを判断して、どの手続にするかを選択して申請することになります。 |
2 |
あっせん |
@ |
担当委員数−1人 |
A |
内容−対立する当事者に話し合いの機会を設け、事件の解決を図る。 |
B |
効果−民法上の和解としての効力。(強制執行はできません。) |
3 |
調停 |
@ |
担当委員数−3人 |
A |
内容−当事者から直接意見を聴き、場合によっては調停案を作成して受諾を勧告する等により、事件の解決を図ります。 |
B |
効果−民法上の和解としての効力。(強制執行はできません。) |
4 |
仲裁 |
@ |
担当委員数−3人 |
A |
内容−当事者の仲裁契約等に基づき、当事者から直接意見を聴き、事件につき仲裁をします。(申請には仲裁合意が必要です。) |
B |
効果−裁判所の確定判決と同じ効力です。 |
四 |
申請手数料 |
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申請には手数料が必要です。手数料の額は、紛争処理の方法や解決を求める事項によって異なります。 |