<解体工事業登録> |
一 |
手続概要 |
|
解体工事業を営もうとする者(建設業法 別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 |
二 |
手続根拠 |
|
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項 |
三 |
手続対象者 |
|
解体工事業を営もうとする者(建設業法 土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。) |
四 |
審査基準 |
1 |
都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書もしくはその他の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなりません。 |
@ |
解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 |
A |
解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者 |
B |
解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者 |
C |
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
D |
解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの |
E |
法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの |
F |
第31条に規定する者を選任していない者 |
2 |
以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する技術管理者を選任していること |
@ |
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方−実務経験2年以上(国土交通大臣が指定する講習を受講した場合は、1年以上) |
A |
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方−実務経験4年以上(国土交通大臣が指定する講習を受講した場合は、3年以上) |
B |
上記以外の方−実務経験8年以上(国土交通大臣が指定する講習を受講した場合は、7年以上) |
|
土木工学等に関する学科とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」です。 |
3 |
以下のいずれかの資格を有する方 |
@ |
建設業法による技術検定−1級建設機械施工、2級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)、1級土木施工管理、2級土木施工管理(「土木」)、1級建築施工管理、2級建築施工管理(「建築」、「駆体」) |
A |
建築士法による建築士−1級建築士、2級建築士 |
B |
技術士法による第二次試験−技術士(「建設部門」) |
C |
職業能力開発促進法による技能検定−1級とび・とび工、2級とび+解体工事経験1年、2級とび工+解体工事経験1年 |
D |
国土交通大臣が指定する試験−解体工事施工技士試験 |
五 |
添付書類等 |
1 |
解体工事業登録申請書 |
2 |
誓約書 |
3 |
実務経験証明書 |
4 |
登録申請者の略歴書 |