<終身建物賃貸事業認可> |
一 |
手続概要 |
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自ら居住するため住宅を必要とする高齢者を賃借人として、その終身にわたって住宅を賃貸する事業を行う場合は、都道府県知事(又は政令市、中核市の長)に申請して認可を受けなければなりません。 |
二 |
手続根拠 |
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高齢者の居住の安定確保に関する法律第57条 |
三 |
手続対象者 |
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自ら居住するため住宅を必要とする高齢者を賃借人として、その終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(終身賃貸事業者) |
四 |
提出時期 |
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事業を行おうとするとき |
五 |
審査基準 |
1 |
事業の遂行に必要な資力及び信用並び事業を的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること |
2 |
賃貸住宅の規模が25平方メートル/戸以上(居間、食堂台所、浴室等高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18平方メートル/戸以上) |
3 |
各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備又は浴室を備えること。(共用部分に共同してりようするために適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可) |
4 |
高齢者の身体機能の低下に対応した構造及び設備 |
5 |
賃貸住宅の整備をして事業を行う場合は、整備に関する事業計画がその整備を確実に遂行するために適切であること |
6 |
公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借であって、賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するものであること。(賃借人を仮に入居させるために、契約に先立ち、定期建物賃貸借をする場合を除く。) |
7 |
賃借人となろうとする者から仮に入居する旨の申し出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、仮に入居するため定期建物賃貸借をすること |
8 |
賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること |
9 |
家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、その前払家賃の算定の基礎が書面で示されるものであり、かつ、その前払家賃について、終身建物賃貸事業者が返還義務を負うこととなる場合に備えて、国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。 |
六 |
添付書類 |
1 |
賃貸住宅の位置を表示した付近見取り図 |
2 |
縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図 |
3 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
4 |
認可を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 |
5 |
近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類 |
6 |
認可を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 |
7 |
認可を申請しようとする者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資産に関する調書 |